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更新日:2018年3月30日

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東京都大気汚染医療費助成制度

東京都大気汚染医療費助成制度の改正(外部サイトへリンク)に伴い、18歳以上(生年月日が平成9年4月1日以前)の方は、平成30年4月1日から一部自己負担額が生じます。詳細は、上記東京都のホームページを確認してください。

対象者(申請条件)

次のいずれにも該当する方

  1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する日の末日までの間にある方を含む)
  2. 都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方
  3. 現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
  4. 健康保険等に加入されている方
  5. 申請日以降喫煙しない方

(注意) 18歳以上の方の新規申請は平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて、医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は更新申請のみ可能です。

助成内容

医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。18歳以上の方は、月額6,000円までが自己負担となります。月額の自己負担は各医療機関で自己負担額管理費(東京都大気汚染医療費助成用)に記載してもらい、管理します。同じ月に支払った各医療機関の医療券を合算し、月額の合計が6,000円に達したときは、その日はそれ以上の自己負担はありません。

なお、医療券に記載されていない疾病の医療費、申請にかかる費用(文書作成料・検査費用)、入院時の食事療養・生活療養標準負担額は、助成の対象外です。

申請に必要なもの

  1. 認定申請書
  2. 主治医診療報告書
  3. 住民票の写し(ただし、千代田区に1年以上住民登録がある方は不要です)
    千代田区に転入後1年未満の方は、前住所地の住民票(除票)が必要です。
  4. 健康保険証等の写し(高齢受給者証をお持ちの方は、その写しも添えて提出してください)
  5. 健康・生活環境に関する質問票(任意)

なお、申請書類は千代田保健所で配付しています。

(注意) 更新対象者には必要な書類を送付します。

大気汚染医療費助成の申請受付

千代田保健所地域保健課地域保健係
電話番号:03-5211-8174

有効期間

区市町村の担当窓口が申請書類を受理した日から、

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  2. 18歳の誕生日の属する月の末日まで

のいずれか短い方となります。(医療券に記載されます)
なお、有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます。

(注意)

  1. 生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券を既にお持ちの方は、更新することができません。
  2. 有効期間満了までに更新の申請をしてください。

医療費の助成方法

医療券を保険証と一緒に医療機関や保険薬局などの窓口に提示することで、医療費の助成を受けることができます。

医療券を使用せずに医療機関に医療費を支払った場合の問合せ先・請求書の郵送先

東京都福祉保健局保健政策部医療助成課マル都担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号:03-5320-4454

変更と再交付

医療券に記載されている住所、氏名や申請時の健康保険証等に変更が生じた場合、医療券を紛失・汚損した場合は、届出が必要です。また、千代田区外に転出された方で、新住所地が東京都内である場合は、転出先の自治体に届け出る必要があります。

なお東京都外へ転出した場合、医療券は使用できなくなるため、医療券を千代田保健所地域保健課地域保健係へご返送ください。

大気汚染医療費助成の制度の問合せ

東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
電話番号:03-5320-4492

大気汚染医療費助成の申請の問合せ

千代田保健所地域保健課地域保健係
電話番号:03-5211-8174

お問い合わせ

千代田保健所地域保健課地域保健係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8164

ファクス:03-5211-8190

メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

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