更新日:2018年4月2日

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生活保護

生活保護制度

日本国憲法第25条に規定する「生存権」の理念に基づき、国が定める基準に満たない収入のため、生活に困窮しているすべての国民に対して、国による最低限度の生活保障と自立の助長を目的とした制度です。
生活保護法では、すべての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる、とその権利を明文化し規定しています。

資産、能力の活用と他法優先

生活保護制度は、生活に困窮している方が自分の生活を維持するために、利用し得る資産や能力等、あらゆるものを活用していただくことが要件となっています。
また、扶養義務者からの扶養や援助、生活保護以外で支給される医療制度や年金や手当等はすべて生活保護に優先して受給していただきます。

申請の手続き

申請する際は、生活に困窮している本人または親族の方が生活支援課に相談に来てください。生活状況等をお伺いいたします。病気等で来所できない場合はご相談ください。申請は、本人、その扶養義務者または同居の親族が行うことができます。

申請後に必要な書類

以下の書類を持参してください。申請時に確認することができない書類があっても、申請することはできます。(以下の書類以外にも必要に応じて確認を求める場合があります。)

  1. 預貯金の通帳・証書(世帯全員分)
  2. 生命保険の証書(世帯全員分)
  3. 保険証(世帯全員の健康保険、国民健康保険など)
  4. 年金証書・通知書
  5. 各種手当の証書・通知書
  6. 住居の賃貸契約書・重要事項説明書
  7. 給与明細書(就労収入のある方)
  8. 障害者手帳(該当者のみ)
  9. 在留カード(外国人登録のある方)

決定に要する日数

申請後は世帯の住居、世帯構成、生活状況等の確認のため訪問調査を行います。
世帯の収入状況や資産状況、他法による給付の有無、扶養義務者からの援助等の可能性等の調査を行ったうえで、申請日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日以内)に、生活保護を受給できるか、できないかを決定します。

生活保護を受給した場合の権利と義務

権利

  • 正当な理由なく、決定された保護を不利益に変更されることはありません。
  • 保護費について、租税その他の公課を課せられることはありません。
  • 生活保護費および生活保護を受けている権利は差し押さえられることはありません。

義務

  • 常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持と増進に努めなければなりません。
  • 世帯の収入、支出等の状況を把握し、支出の節約を図らなければなりません。
  • 世帯の収支等の変動および居住地、世帯構成等に異動があったときは、速やかに届け出なければなりません。
  • 生活の維持向上のために福祉事務所が行う指導指示には従う必要があります。
  • 資力があるにもかかわらず保護を受けた場合は、受給した金額の範囲内で福祉事務所が定める金額を返還していただく必要があります。

保護の種類

生活保護には、8種類の扶助があります。
世帯の人数、構成、収入の有無等、世帯の状況によって、国が定めた基準額に満たない不足分が保護費として支給されます。

  1. 生活扶助:食費、被服費、光熱水費等の日常生活の費用
  2. 教育扶助:給食費、教材費等の義務教育に必要な費用
  3. 住宅扶助:家賃、地代
  4. 医療扶助:病気の治療、薬代等、医療を受けるための費用
  5. 介護扶助:介護サービスを受けるために必要な費用
  6. 出産扶助:お産をするための費用
  7. 生業扶助:仕事につくための費用、高等教育に必要な費用
  8. 葬祭扶助:葬祭に必要な費用

不服の申し立て

福祉事務所が決定したことに不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に東京都知事に対して、審査請求をすることができます。

各種の減免

生活保護を受けると下記の項目が免除となります。

  • 都民税・区民税(生活扶助の受給者)
  • 国民年金保険料
  • 上下水道の基本料金
  • NHK放送受信料

相談の受付時間、場所

年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時まで

生活支援課相談・保護係(区役所3階)

お問い合わせ

保健福祉部生活支援課相談・保護係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4216

ファクス:03-3264-0927

メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp

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