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更新日:2015年8月26日

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千代田区いじめ防止等のための基本条例

平成27年7月3日に「千代田区いじめ防止等のための基本条例」を施行しました。

本条例は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等についての基本的な事項を定めることを目的として制定しました。

主な特徴

  1. 学校に限らず、区が関与する施設または事業におけるいじめを対象としました。
  2. 対象年齢は0歳から18歳までのすべての子どもとしました。
  3. 学校、教育委員会、区長のそれぞれに対策組織を設置し、非常事態が生じた場合には、3段階の調査とすることにより、公正な調査が行われるようにしました。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども総務課子ども総務係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4273

ファクス:03-3288-3420

メールアドレス:kodomosoumu@city.chiyoda.lg.jp

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