更新日:2024年4月1日

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児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進を寄与するために支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。請求日の翌月から認定され、1、3、5、7、9、11月にその前月分までの手当(2か月分)を支給します。

請求日とは申請に必要な書類をすべて区が受け付けた日になります。不足書類等がある場合は請求日が遅れ手当の支給が遅れることになりますのでご注意ください。

対象者(申請条件)

日本国内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害を有する者を含む)、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父か母または養育者

  1. 父母が離婚した(事実婚の解消を含む)児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が生死不明である児童
  4. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が重度の障害を有する児童
  8. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童
  9. 父母が不明な場合(棄児等)

支給制限

次のような状態にあるときは、手当は支給されません。

  1. 申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が里親に委託されている場合
  3. 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  4. 児童が父および母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
  5. 申請者またはその扶養義務者の所得(養育費の8割を含む)が一定額以上ある場合
  6. 平成26年12月1日から改正
    これまでは請求者もしくは児童が、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、支給対象外でしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。申請月の翌月分からが支給対象となります。
    令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。

所得制限限度額

申請者および扶養義務者等の所得が下表の所得制限以上である場合は、手当の全部(または一部)は支給されません。

所得制限一覧表
扶養人数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

(注意) 扶養義務者とは、同居する申請者の3親等以内の直系親族および兄弟姉妹をいいます。

所得金額の計算方法

次の式に当てはめて計算します。

【所得限度額と比較するための所得金額】=【所得額(注意1)+養育費(8割)】-【控除額(注意2)】-【児童扶養手当法施行令に定める控除額(8万)】

(注意1) 所得額は、下記の所得額の合計です。

  • 総所得金額(注意3)
  • 非課税公的年金等(障害年金、遺族年金等)
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等にかかる事業所所得等の金額
  • 長期譲渡所得金額
  • 短期譲渡所得金額
  • 先物取引にかかる雑所得
  • 条約適用利子等の金額
  • 条約適用配当等の金額

(注意2) 控除額は、下記の控除額の合計です。

  • (給与所得・年金所得のある方)
    給与・年金所得控除(10万円。未満の方はその額)
  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除額
  • 障害者控除
    (普通27万円/人)
    (特別40万円/人)
  • 寡婦・ひとり親控除(注意) 受給者が父または母以外の場合のみ
    (寡婦27万円/人)
    (ひとり親35万円/人)
  • 勤労学生控除(27万円)
  • 譲渡所得控除額

(注意3) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。

手当額

児童扶養手当(児童1人の月額)
区分 令和6年度(令和6年4月分から) 令和5年度(令和6年3月分まで)
全部支給 45,500円 44,140円
一部支給 所得に応じて45,490円~10,740円(10円単位で異なる段階制) 所得に応じて44,130円~10,410円(10円単位で異なる段階制)

児童2人の場合は、上記の額に5,380~10,750円を加算します。児童3人以上の場合は1人増すごとに、上記の額に3,230~6,450円を加算します。

申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード(マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)でも代用できます)
  2. 戸籍謄本(申請者および対象児童の現在のもの。離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの。発行後1か月以内のもの)
  3. 申請者および対象児童の健康保険証(注意) 後日の提出でも可
  4. 賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)(注意) 後日の提出でも可
  5. 診断書、身体障害者手帳、愛の手帳(障害がある場合)
  6. 申請者の金融機関の口座番号が確認できるもの
  7. 前年(1~9月に申請の場合は前々年)に受け取った養育費の額がわかるもの
  8. 公的年金給付等の受給証明書(支給制限の第5項に該当し申請される場合)(注意) 後日の提出でも可
  9. 事情によりその他必要書類

現況届

毎年8月に現況届を提出してください。現況届は、年に一度、窓口で状況を確認し、次年度の受給資格を決定するものです。

(注意) 未提出のまま2年が経過すると時効により受給権がなくなります。

一部支給停止適用除外事由届

手当の受給から5年を経過した場合、または支給要件に該当した日から7年を経過した場合、障害、病気、親族の介護等の理由がなく就業や求職活動をして自立に向けた活動をしていない場合には支給額の2分の1が停止されます。一部支給停止とならないためには、就労をしている等の届出が必要です。対象となる方にはお知らせをお送りしますので期限までにご提出ください。

その他の届出

婚姻((注釈) 事実婚を含む)・妊娠したとき、異性と同居することになったとき、直系血族と同居することになったとき、対象児童が児童福祉施設等に入所したとき、氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったとき、年金受給状況に変更があったときは、速やかに子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。

届出が遅れ支給要件に該当しないことが判明した場合は、遡って手当の返還していただきます。

(注釈) 事実婚とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことをいいます。同居(別世帯を含む)している場合や同居していなくても頻繁に定期的な往来があり、かつ、定期的に生活費の補助を受けている場合は事実婚にあたります。

その他の助成

児童扶養手当を受給している方は、JR通勤定期乗車券の割引、都営交通無料乗車券の発行、都営水道料金の免除、粗大ごみ等収集手数料の免除が受けられます。

申請方法

上記の申請に必要なものをお持ちのうえ、区役所2階子育て推進課手当・医療係で申請してください。

(注意) 郵送や各出張所、代理人を通しての申請はできません。

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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