更新日:2024年4月1日

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特別児童扶養手当

20歳未満の心身に障害を有する児童を監護する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年4、8、11月にその前月分(11月は当月分)までの手当を支給します。

平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。

対象者(申請条件)

日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護している父もしくは母、または養育者。

  1. 知的障害で「愛の手帳」おおむね1・2・3度程度
  2. 身体障害で「身体障害者手帳」おおむね1・2・3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
  3. 上記1.2.と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)

(注意) 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

支給制限

次のような状態にあるときは、手当は支給されません。

  1. 児童が父母等に監護されていない(施設等に入所している)場合
  2. 児童が日本国内に住所を有しない場合
  3. 児童が当該障害を受給事由とする年金を受給している場合
  4. 請求者が日本国内に住所を有しない場合
  5. 請求者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上ある場合

請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合4,596,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算してください。配偶者、扶養義務者の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合6,287,000円で、扶養人数1人の場合6,536,000円です。扶養人数が1人増えるごとに213,000円を加算してください。また、それぞれ所得から控除できる額があります。

手当額

特別児童扶養手当(児童1人の月額)
等級の区分 令和6年度(令和6年4月分から) 令和5年度(令和6年3月分まで)
1級 55,350円 53,700円
2級 36,860円 35,760円

申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード(マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)でも代用可)
  2. 戸籍謄本(請求者および対象児童のもの)
  3. 【マイナンバーカードの提示により省略可能】本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
    (注意) マイナンバーにより省略可能となりました。添付書類による申請を希望する場合のみ提出してください。
  4. 特別児童扶養手当認定診断書(指定の診断書)
  5. 愛の手帳、身体障害者手帳(診断書を省略できる場合のみ)
  6. 請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合は通帳持参)
    (注意) ネット銀行は一部不可
  7. 監護・養育事実についての調査書(対象児童が別住所地に居住している場合等)

(注意) その他、個別に必要書類をご案内する場合があります。

所得状況届

毎年8月上旬~9月上旬に所得状況届を提出してください。所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。

届出

氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得、障害の状況に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。

実施(受付)場所

子育て推進課手当・医療係

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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