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更新日:2022年6月1日

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児童手当の支払月、現況届ほか

8 支払月

2月、6月、10月の各10日に、4か月分の児童手当を支給します。

10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に児童手当を支給します。

なお、平成31年4月1日から、児童手当支給前に支払通知書は廃止となりました。

児童手当の支給状況は通帳記入などによりご確認ください。

支払月一覧

支払月

支給の手当

2月期

10月分~1月分

6月期

2月分~5月分

10月期

6月分~9月分

9 現況届

令和4年度から児童手当の現況届の提出が原則不要となりました。

令和4年5月31日時点で児童手当を受給している方には、個別にチラシ「令和4年 児童手当制度改正について」(PDF:682KB)を送付しました。

児童⼿当(または特例給付)を受給している⽅のうち、次のいずれかに該当する方は、毎年6⽉1⽇時点の状況を現況届により提出する必要があります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際と異なる場合
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、千代田区から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、現況届の⽤紙を毎年6⽉上旬頃に郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。

現況届記入基準日

毎年6月1日

現況届の提出期間

毎年6月1日から6月30日まで

注意

現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当(または特例給付)の支払いが差し止めになります。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
また、6月以降に千代田区から転出した方についても、現況届のご提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。

現況届で提出するもの

必要書類一覧

必要なもの

備考

(1)現況届(PDF:467KB)

(2)申請者の健康保険証の写し

  • 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本郵政共済組合等の共済組合にご加入の方はご提出ください。
  • 審査によって上記の方以外にもご提出をお願いする場合があります。
  • 郵送でのご提出時には、記号番号の数字部分についてマスキングをお願いします。

(3)別居監護申立書(区様式)(PDF:105KB)(お子さんと住民票上別居の方のみ)

監護、生計同一または生計維持の状況について忘れずご記入ください。

その他必要な書類

次の場合については、個別に必要書類をご案内します。

  1. 父母が離婚を前提に別居している場合
  2. お子さんが海外に留学している場合
  3. 未成年後見人が手当を受給する場合

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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