更新日:2014年12月18日

ここから本文です。

千代田区一般廃棄物減量等推進審議会 設置根拠

審議会の設置規程については、次の条例・規則を根拠としています。

千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例第8条

(千代田区一般廃棄物減量等推進審議会)

第8条 区長は、一般廃棄物の適正な処理及び再利用を促進し、清掃事業の効率的な運営を図るため、区長の附属機関として千代田区一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という)を置く。

2 審議会は、前項の目的を達成するため、区長の諮問に応じ次の事項を調査審議する。

  • (1)一般廃棄物の処理の基本的方針に関すること。
  • (2)その他重要な事項に関すること。

3 審議会の構成、運営等必要な事項は規則で定める。

千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する規則 第5~7条

(千代田区一般廃棄物減量等推進審議会の組織)

第5条 条例第8条第1項に規定する千代田区一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という)は、次に掲げる者の内から区長が委嘱する8人以内の委員をもって組織する。

  • (1)学識経験者
  • (2)区民
  • (3)事業者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に、区長が必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(審議会の運営)

第6条 審議会に座長を置き、座長は委員が互選する。

2 座長は審議会を代表し、会務を総理する。ただし、座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 審議会は、座長が招集し、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 審議会の庶務は、環境安全部千代田清掃事務所において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか区民会議及び審議会の運営について必要な事項は、別に区長が定める。

お問い合わせ

環境まちづくり部千代田清掃事務所 

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6

電話番号:03-3251-0566

ファクス:03-3251-4627

メールアドレス:seisoujimusho@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?