更新日:2023年4月3日

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医療廃棄物の処理

医療関係機関の医療廃棄物

清掃事務所では、一定の条件を満たした医療関係機関からの申請に基づき、定められたルールに従って排出することを条件に、医療廃棄物の収集・運搬・処分を行っています。

収集・運搬・処分を希望する医療関係機関は、所定の申請書に所要事項を記入のうえ、清掃事務所に申請して、事前に承認を受ける必要があります。

(注意) 現在、処理業者に収集・運搬・処分を委託している場合は、一定の条件を満たしている場合でも区では収集しません。

感染性廃棄物の適正処理に関する東京都環境局作成の冊子を、参考に掲載します。

対象の医療関係機関(衛生検査所・医療関係研究機関は除きます)

  • 常時勤務する従業者が20人以下
  • 排出日量が平均50キログラム未満

承認期間

2年間(2年毎に承認。現在は、令和5年4月1日~令和7年3月31日)

年度途中の申請は、承認期間が短縮されます。

申請書

次の申請書を1部、郵送等により清掃事務所に申請してください。

対象となる医療廃棄物

滅菌等法定の処理をしたことがわかるようにした非感染性医療廃棄物

(注意) 感染性医療廃棄物や注射針などは回収しません。

(注意) 排出する際には、排出量に合わせた「事業系有料ごみ処理券」と「ステッカー」を貼付してください。

在宅医療の廃棄物

在宅医療に伴い家庭から出される廃棄物(在宅医療廃棄物)は、収集時などの事故防止のため危険のないようにして、集積所に出してください。

在宅医療廃棄物の例

燃やすごみ

ガーゼ、脱脂綿類、試験紙、紙おむつ、点滴バッグ、CAPDバッグおよび付属のチューブ類、薬の梱包剤、プラスチック製注射器、薬の外箱など

燃やさないごみ

薬のあきびんなど

回収できないもの

注射針(ペン型自己注射針を含む)は、区では回収しません。回収方法は処方した薬局などにお尋ねください。

なお、千代田区薬剤師会加盟の薬局では、専用回収ボトルにて回収しています。

家庭から出す場合の留意点

  • CAPDパックなどは、中の残存物を適正に処理し、空にして排出してください。
  • 脱脂綿類は、外から見えないように新聞紙などに包んで排出してください。
  • 紙おむつは、汚物を取り除いて排出してください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部千代田清掃事務所 

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6

電話番号:03-3251-0566

ファクス:03-3251-4627

メールアドレス:seisoujimusho@city.chiyoda.lg.jp

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