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更新日:2021年4月26日
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千代田区では、利用者への介護保険サービス向上を目的とし、地域密着型サービスのうち小規模多機能型居宅介護について、平成22年4月から厚生労働大臣に認定を受けて独自報酬基準を設定しています。
独自報酬基準を満たす事業所は、国が定めた報酬よりも高い報酬を算定することができます。
指定小規模多機能型居宅介護
算定要件 <利用者への直接的なサービスに関する項目> |
単位 |
---|---|
認知症高齢者等の日常生活自立度がIIの利用者(認知症加算(II)対象者を除く)を受け入れていること。(対象者加算) |
300単位 |
サービス提供体制強化加算を算定している場合であって、次のいずれかに該当すること。
|
300単位 |
(注意) 利用者1人につき、1月分の単位となります(要介護認定されている方のみ、要支援の方は該当しません)。
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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