更新日:2023年2月27日

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自己負担の限度額

医療給付

  • 病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提出すれば療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(1割、2割または3割)を窓口で払い、残りの額を東京都後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払います。
  • 入院したときは、食費と居住費の一部を被保険者本人が負担します。

高額療養費

  • 医療費が高額になったとき(高額療養費)

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担限度額がそれぞれの自己負担限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請をしなくても、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、後期高齢者医療係へご提出ください。

なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

  • 医療機関の請求額は、自己負担額の10円未満を四捨五入した金額になります。
  • 手続きの際は、マイナンバーの記入が必要になります。
  • 申請できる期間は、原則診療月の翌月の1日から2年間です。

  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が半額になります(個人ごとに限度額を適用します)。

東京都後期高齢者医療広域連合【東京いきいきネット】/高額療養費(外部サイトへリンク)

2割負担対象者の配慮措置

令和4年10月1日から自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。

この2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために配慮措置として、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間について、1割負担時と比較した外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給されます。

高額介護合算療養費

  • 医療保険制度と介護保険制度を合算した負担限度額を設けています(高額介護合算療養費)。

世帯での1年間の後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請によりそれぞれの制度から払い戻されます。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4206

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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