更新日:2022年10月1日
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被保険者には1人に1枚保険証が交付されます。保険証には、一部負担金(自己負担)の割合(1割、2割または3割)や有効期限などが記載されています。病院などで医療等を受けるときは必ず提示してください。
保険証は2年ごとに更新され、水色の保険証の有効期限は令和6年7月31日です。
保険証等を紛失・破損した場合は、再交付申請をしてください。
申請から一週間ほどで、簡易書留で郵送します。
窓口交付の場合は、申請書のほかに次の書類が必要です。
本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳
上記書類がない場合は、本人確認ができる書類を2点以上お持ちください(介護保険証、年金手帳等)。
世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担限度額減額認定証」(以下、減額認定証)の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円以上690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
該当する方は後期高齢者医療係に申請してください。
申請には、医師の診断書・意見書が必要です。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4206
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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