更新日:2022年12月7日
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医療機関を利用したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。
同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満の被保険者
(注意) 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
住民税課税所得が145万円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者
一般の方のうち、下記1.または2.の基準に該当する方
上記1.または2.の基準に該当しない方
住民税課税所得が145万円以上でも、次の基準に該当する場合は、申請することで3割から1割または2割になります。
(注意) 令和4年1月1日から区が被保険者等の収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り、申請書の提出が不要となりました。
前年の収入額が383万円未満
ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳までの国民健康保険または被用者保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
前年の収入合計額が520万円未満
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4206
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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