更新日:2023年4月5日

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国民年金

国民年金は、20歳になったら加入し、60歳になるまで保険料を払います。65歳になったら「老齢基礎年金」が、また障害者になったり死亡したりしたときには「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が、それぞれ支給されます。

なお、第1号被保険者の独自の支給として付加年金、寡婦年金、死亡一時金、外国人被保険者を対象とした脱退一時金があります。

国民年金の電子申請

令和4年5月11日から国民年金の資格取得(種別変更)、免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能となりました。詳しくは、日本年金機構のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

国民年金の加入者

国民年金の加入者には、次の3つの種別があります。

国民年金の被保険者種類と該当者一覧

種別

該当する方

第1号被保険者

日本国内に住民登録がある20歳以上60歳未満で、自営業、自由業、学生、無職などの方で、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者のいずれにも該当しない方

第2号被保険者

厚生年金に加入している70歳未満の方

ただし、65歳以上の加入者について、老齢(退職)年金などの受給資格のある方は第2号被保険者にはなりません。

第3号被保険者

第2号被保険者によって生計を維持され、収入が一定額を超えてない配偶者(被扶養配偶者)であって、20歳以上60歳未満の方

(注意) 20歳前に就職して厚生年金に加入している方は、第2号被保険者としてすでに国民年金に加入していますので、新たな手続きの必要はありません。

任意加入被保険者

上記の国民年金の加入者以外に、希望して国民年金に加入し、被保険者(任意加入被保険者)になることができます。任意加入被保険者になることができる方は、次のとおりです。

  1. 日本国内に住民登録がある60歳以上65歳未満で、年金額を満額に近づけたい方や受給資格期間が足りない方
  2. 海外に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の方
  3. 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
  4. 65歳以上70歳になるまでの間に受給権を確保できる昭和40年4月1日以前生まれの人(加入期間の延長は受給権を確保できる月までです)

保険料

令和5年4月から令和6年3月までの保険料は、月額16,520円です。

月額400円の付加保険料の納付で、将来高い年金の支給を受ける制度もあります。詳しくはお問い合わせください。

保険料の納め方

日本年金機構から送付される納付書で納める場合

全国の銀行、郵便局、信用金庫、コンビニエンスストア等で納めることができます。
納付期限は翌月末日です。前納用の納付書を使って前払い(前納)すると、割引を受けることができます。

(注意) 1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものはコンビニエンスストアではお支払いいただくことができません。金融機関、郵便局または電子納付(Pay-easy)でお支払いください。

口座振替制度を利用して納める場合

銀行などの口座から翌月末の引き落としで自動振替をすることができます。あらかじめ申し込みが必要です。当月末の口座振替では1か月あたり50円割引になります(早割)。
また、あらかじめ申し込むことにより前納ができます。口座振替の前納は、納付書(現金)で納める場合より割引額が大きく大変お得です。

クレジットカードでの納付

クレジットカードでの納付は、あらかじめ申し込みが必要です。引き落とし日やポイントの扱いなどは、クレジットカード発行会社へお問い合わせください。割引額は「納付書(現金)による前納」と同じです。ただし「早割」は利用できません。

電子納付での納付

インターネットバンキング・モバイルバンキングなど、インターネットを利用して納付することもできます。手続きなど詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

スマートフォンによる電子(キャッシュレス)決済で納める場合

国民年金保険料は、令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保険料の免除制度

申請免除

第1号被保険者の方で、本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、天災等による損害や失業などにより保険料を納めることが困難であったりするときは、申請を行うことにより、承認されれば、保険料納付が全額または一部免除されます。また、10年以内であれば、免除されていた保険料を追納することができます。ただし、免除を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

保険料免除の区分と所得の目安一覧

区分

所得の目安

受給資格期間

年金額の計算

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

算入されます

2分の1が反映

4分の3免除

88万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額など

算入されます

8分の5が反映

半額免除

128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額など

算入されます

4分の3が反映

4分の1免除

168万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額など

算入されます

8分の7が反映

注意:

  • 一部免除の場合、残りの保険料(納付すべき保険料)を納付しないと未納期間となり、その期間分は追納できません。
  • 連帯して保険料の納付義務がある世帯主または配偶者のいずれかが免除の要件に該当しない場合には、当該被保険者については免除されません。
  • 学生の場合は、納付特例の規定が優先し、免除申請を行うことはできません。
  • 所得の目安は令和3年7月からの額となり、令和3年6月までの所得の目安は上記の額から10万円引いた額となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用

令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の臨時特例申請が開始されました。

詳しくは、日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について)(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

法定免除

生活保護による生活扶助を受けている方や、障害年金を受けている方など、法で定められている要件に該当すると保険料が届出により全額免除されます。

平成26年4月から法定免除に該当した月以後の期間は、申出により保険料を納付することができます。また、該当した日以前に前納で納めた保険料は、納付済み期間とするか法定免除期間とするかを選択することができます。

産前産後期間の保険料免除

国民年金第1号被保険者が申請により産前産後期間4か月、多胎の場合は6か月間の国民年金保険料が世帯の所得に関わらず免除になる制度です。

また、国民年金第1号被保険者として産前産後期間の保険料免除に該当した期間は、保険料納付済期間となり付加保険料を納付することができます。なお、対象の方は、出産日が平成31年2月以降の方です。また、出産予定日の6か月前から申請できます(母子手帳等が必要)。

保険料の納付猶予制度

納付猶予

50歳未満(注釈)で、本人と配偶者の前年度の所得の目安が、それぞれ67万円を超えない方は、申請をして承認されると保険料の納付が猶予されます。その期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
(注釈) 平成28年6月以前は「30歳未満の人」が対象でした。

(10年以内ならば、猶予された保険料を追納することもできます。ただし、猶予を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます)

(注意) 所得の目安は令和3年7月からの額となり、令和3年6月までの所得の目安は上記の額から10万円引いた額となります。

学生納付特例

大学(大学院)・短大・専修学校(夜間部・定時制含む)・高等学校・高等専門学校・各種学校など(ただし1年間以上の課程の在学)の学生で、本人の前年度所得が128万円を超えない方は、申請をして承認されると在学期間中の保険料が猶予されます。その期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

(10年以内ならば、猶予された保険料を追納することもできます。ただし、猶予を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます)

(注意) 前年度所得は令和3年4月からの額となり、令和3年3月までの前年度所得は上記の額から10万円引いた額となります。

保険料の時効

保険料は2年1か月前までさかのぼって納められますが、それ以前のものは時効となり納めることができなくなります。そのため、将来年金を受け取る権利を失ってしまうこともありますので、期限までに納めてください。

保険料に関する問い合わせ

千代田年金事務所国民年金課(電話番号:03-3265-4381)

国民年金の手続き

次のような加入および変更の届出は、国民年金係(区役所2階)またはお近くの出張所などで手続きをしてください。

手続きの種類と必要なもの

手続きの種類

手続きに必要なもの

手続きをする場所

会社などを退職したとき(被扶養配偶者のいる方は、あわせて届出してください)

基礎年金番号通知書(年金手帳)、勤務先・退職月日のわかるもの(勤務先や日本年金機構またはハローワークが作成したもの。押印があり予定日でないもの)

  • 国民年金係
  • 各出張所

配偶者の扶養でなくなったとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)、扶養でなくなった日のわかるもの(資格喪失証明書など)

  • 国民年金係
  • 各出張所

配偶者の勤務先が変わったとき

第3号被保険者の種別確認の届出をしてください。

配偶者の勤務先
配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者の種別確認の届出をしてください。 配偶者の勤務先

保険料の免除または猶予を受けたいとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)、学生納付特例の場合は在学期間の確認できる在学証明書(原本)または学生証の写し(表・裏)

国民年金係

保険料の口座振替を申し込むとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)、預金通帳、銀行届出印

国民年金係

クレジット納付を申し込むとき(注釈を参照)

基礎年金番号通知書(年金手帳)、クレジットカード

国民年金係

電子納付 ご利用の金融機関にお問い合わせください。  
スマートフォンによる電子(キャッシュレス)決済 各決済アプリの操作方法等についてはご利用の決済事業者にお問い合わせください。  

(注釈)クレジット納付とは、保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員へと請求する方法です。過去の未払い分は利用できません。

年金を受けようとするとき

年金の種類ごとに、所定の請求書および添付書類が必要です。国民年金係(電話番号:03-5211-4202)または千代田年金事務所(電話番号:03-3265-4381)へお問い合わせください。

請求書の提出先は年金事務所です。ただし、加入していた年金が国民年金第1号のみの方の請求の手続きは、区役所ですることができます。

年金の種類と年金額

年金の種類と年金額

種類

受給条件

年金額

老齢基礎年金

  • 本人の納付期間10年以上(昭和5年4月1日以前の出生者は年齢により短縮)
  • 65歳から受給(大正15年4月1日以前に生まれた方は旧制度適用)

納付済期間40年の場合

  • 67歳以下 795,000円(月額66,250円)
  • 68歳以上 792,600円(月額66,050円)

保険料未納期間がある場合、その分を減額

付加年金に加入のとき

付加保険料を納めた方が65歳になったとき(第1号被保険者および任意加入被保険者のみ適用)

付加保険料納付済月数×200円の金額が加算

障害基礎年金

  • 本人の納付済期間 加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)または令和8年3月31日までに初診日のある方は、直近1年間の保険料の未納期間がないこと
  • 障害の程度 国民年金法1・2級該当以上の方
  • 1級 67歳以下 993,750円(月額82,812円)
  • 1級 68歳以上 990,750円(月額82,562円)
  • 2級 67歳以下 795,000円(月額66,250円)
  • 2級 68歳以上 792,600円(月額66,050円)

子がいる場合は加算額あり(注釈1)

特別障害給付金

  • 国民年金の任意加入期間に加入していなかったため、障害基礎年金等を受給できない方
  • 所得制限あり
  • 障害の程度 国民年金法1・2級該当以上の方
  • 1級該当 月額53,650円
  • 2級該当 月額42,920円

遺族基礎年金

  • 国民年金の被保険者・老齢基礎年金受給期間が25年以上ある者が死亡したとき、「子のある妻」、「子のある夫」または「子」が受給(注釈1)
  • 死亡者の納付期間、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)または、令和8年3月31日までに死亡したときは、直近1年間の保険料の未納期間がないこと

妻または夫と子1人の場合

  • 67歳以下 1,023,700円(基本 795,000円、加算 228,700円)
  • 68歳以上 1,021,300円(基本 792,600円、加算 228,700円)

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が65歳前に亡くなったとき、婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間受給(ただし、夫が老齢・障害基礎年金受給者であったことがある場合は受給できません)

夫の老齢基礎年金相当額の4分の3

死亡一時金

  • 本人の納付済み期間が36月以上
  • 本人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給せずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に受給

保険料納付済期間によって120,000円~320,000円(注釈2)

老齢福祉年金

明治44年4月1日以前の出生者が受給、本人・配偶者および扶養義務者の所得が制限額を超える場合、一部または全部停止

406,100円(月額33,841円)

(注釈1)
「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子
(注釈2)
死亡一時金は、本人が付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。

国民年金の加入と保険料の案内

日本にお住まいの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画(国民年金の加入と保険料のご案内(外部サイトへリンク))で案内しています。

詳しくは、千代田年金事務所(電話番号:03-3265-4381)へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民年金係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4202

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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