更新日:2022年7月1日

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高額介護(予防)サービス費

要介護・要支援の認定を受けている方が介護保険のサービスを利用し、サービス事業者に支払った1か月分の自己負担額(介護サービス利用料の1割、2割、または3割)が一定の金額(負担上限額)を超えた場合、その超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します。

高額介護(予防)サービス費の支給額

介護保険のサービスを利用して、事業者に支払った世帯の自己負担額の1か月分の合計額から次の表の負担上限額を差し引いたものが支給額です。

利用者区分別負担上限額(月額)一覧
利用者負担段階区分 利用者負担上限額(月額)
現役並み所得者(注意)  

年収約1,160万円以上

140,100円(世帯)

年収約770万円以上約1,160万円未満

93,000円(世帯)

年収約383万円以上約770万円未満

44,400円(世帯)
一般世帯(世帯のどなたかが区民税を課税されている方) 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯 24,600円(世帯)
住民税非課税世帯のうち老齢福祉年金を受給している方 15,000円(個人)
24,600円(世帯)
住民税非課税世帯のうち前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 15,000円(個人)
24,600円(世帯)
  • 生活保護を受給している方
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円(世帯)

(注意) 表中の「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

個人の高額介護(予防)サービス費の計算式

(利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×(個人の利用者負担合算額÷利用者負担世帯合算額)

(注釈) 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の方です。

(注意) 課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額(年少扶養控除廃止に伴う調整控除を含む)を差し引いた後の額です。

高額介護(予防)サービス費の対象にならないもの

  1. 介護保険の利用限度額を超えてサービスを利用した場合の超過分利用料金は、全額自費です。
  2. 福祉用具購入費・住宅改修費
  3. デイサービスや施設サービス(ショートステイを含む)を利用した場合の次のア~オの費用
    ア:レクリエーションの材料代等
    イ:居住費用(個室:減価償却費+光熱水費相当・多床室:光熱水費相当)
    ウ:食費(食材料費+調理コスト相当)
    エ:差額ベッド料金
    オ:歯ブラシ・タオルなどの日常生活の費用
  4. 医療保険サービスを利用したときの自己負担額

申請に必要なもの

該当する方には、高齢介護課から、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を送付します。内容を確認のうえ、必要事項を記入・押印し、提出してください。

後日、指定された金融機関口座に高額介護(予防)サービス費を振り込みます。初回の介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を提出すると、次回からの申請は不要です。

対象者

介護保険サービスを利用した方

実施(受付)場所

高齢介護課(区役所3階)

実施(受付)日時

適時

お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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