更新日:2021年8月16日

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薬局の許可

営業店舗の場所が決まりしだい、図面をご持参のうえ保健所にご相談ください。許可を受けるのには、構造設備基準と人的基準を満たす必要があります。

薬局とは

医薬品の販売と処方箋に基づいて調剤を行うことができる施設です。

構造設備基準(概要)

  • 店舗面積19.8平方メートル以上(内寸)
  • 調剤室6.6平方メートル以上(内寸)(店舗面積に含む)
  • 調剤に必要な器具
  • 情報を提供するための設備
  • 鍵のかかる貯蔵設備
  • 冷暗貯蔵設備など

薬局は、そのほかにも細かい指導基準があります。

人的基準(概要)

  • 決められた人数の薬剤師、登録販売者の従事
  • 申請者が欠格条項に該当しないことなど

許可取得後も、許可証の掲示義務などの法令に基づいた適正な管理をすることが義務づけられています。また、店舗の改装、薬剤師の変更など申請事項に変更があった場合には、変更届出の手続きが必要です。

なお、許可の有効期限は6年間のため、継続して営業する場合には許可更新申請の手続きが必要です。

申請等に必要なもの

(新規許可の申請用紙は、窓口で配布しています)

  1. 薬局開設許可申請書
  2. 平面図
  3. 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  4. 証書
  5. 薬剤師免許の写し(本証持参)
  6. 販売従事登録証の写し(本証持参)

申請手数料

  • 薬局開設許可申請手数料・・・・34,100円
  • 許可更新申請手数料・・・・12,700円
  • 薬局許可証書換え交付手数料・・・・2,500円
  • 薬局許可証再交付手数料・・・・3,500円

様式は、「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の様式」のページをご覧ください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課医務薬事係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8167

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:imuyakujieisei@city.chiyoda.lg.jp

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