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更新日:2024年1月31日

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千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例・ガイドライン

平成30年6月15日の住宅宿泊事業法施行に合わせ、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例と千代田区住宅宿泊事業の実施に関するガイドラインを制定しました。主な内容は以下のとおりです。

住宅宿泊事業の業態と区域ごとの制限

一覧表
業態 A.文教地区等 B.学校等周辺 C.人口が密集している区域 人口が密集していない区域
家主居住型 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 180日(泊) 180日(泊)
家主不在型(管理者常駐型) 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 180日(泊) 180日(泊)
家主不在型(管理者駆け付け型) 全日不可 全日不可 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 180日(泊)
家主不在型(駆け付け要件を満たさない管理者) 全日不可 全日不可 全日不可 全日不可

(注意) 住宅宿泊事業法で定める日数の限度は4月1日~翌年3月31日の1年間で180日です。12時から翌日12時までを1日とカウントします。

区域について

A.「文教地区・地区計画」は、「千代田区都市計画情報提供ポータル(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

B.「学校等周辺」とは、「区内の学校等(PDF:156KB)」の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲

C.「人口が密集している区域」とは、条例別表に定める町丁の区域(大手町・丸の内・有楽町等以外の区域)

制限区域図(令和5年4月作成)

(注意) 令和6年3月31日時点、新たな学校や保育等施設の新設および廃止の予定はございません。令和5年4月作成した制限区域図を引き続き、使用しています。

  1. 千代田区全体(PDF:4,621KB)
  2. 麹町出張所地区1(PDF:3,007KB)
  3. 麹町出張所地区2(PDF:2,715KB)
  4. 麹町出張所地区3(PDF:3,464KB)
  5. 富士見出張所地区(PDF:3,816KB)
  6. 神保町出張所地区(PDF:4,060KB)
  7. 神田公園出張所地区(PDF:7,252KB)
  8. 万世橋出張所地区(PDF:7,783KB)
  9. 和泉橋出張所地区(PDF:7,885KB)

管理者の常駐

  • 家主不在型の場合は、原則管理者を常駐とすること

家主不在型(管理者常駐型)

常駐場所は、以下のとおりです。

  1. 当該届出住宅内
  2. 当該届出住宅と同一建築物内
  3. 当該届出住宅と同一の敷地内に存する建築物内
  4. 当該届出住宅に隣接している建築物内

家主不在型(管理者駆け付け型)

管理者常駐にできない場合は、管理者常駐場所から届け出住宅まで半径700メートル以内かつ10分以内の駆け付け要件を満たさなければなりません。

届出住宅の構造設備の基準

  • 宿泊室が複数ある場合のドアは施錠できること
  • 窓に網戸等を設けること
  • ごみ庫を設置すること
  • 喫煙室と禁煙室を区分すること
  • 住宅の最低床面積を25平方メートルとすること ほか

宿泊者の衛生確保に必要な措置

  • 宿泊者ごとに清掃・換気・寝具・備品類の交換を行うこと ほか

廃棄物の適正処理

  • 千代田区一般廃棄物の処理および再利用に関する条例に基づき、適正に処理すること

周辺住民への周知

  • 届出住宅が存する敷地境界線から10メートル以内の建築物の住民等に対し、説明会・戸別訪問・文書等の手段で事業開始について説明、同意を得るよう努めること

標識の掲示

法定標識に追加記載

  1. 運営方法の類型
  2. 条例第6条における区域別
  3. 営業可能の日

宿泊者の本人確認

  • 宿泊者全員の本人確認をし鍵の受け渡しをすること
  • また外国人旅行客の場合はパスポートのコピーの取得に努めること

管理記録・苦情記録などの保存

清掃記録、ねずみ・衛生害虫の点検記録、苦情記録などを記さなければなりません。

届出住宅の確認

区職員が届出住宅の確認に伺います。届出内容と相違ないか、また標識掲示場所などの確認をします。

その他、詳しくは条例・規則を確認してください。

条例・規則

ガイドライン

千代田区住宅宿泊事業の実施に関するガイドライン(PDF:1,137KB)

参考

住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業とは、住宅において旅館業の許可を取らずに人を宿泊させる事業で、年間180日(泊)を超えないものです。ただし、住宅宿泊事業の届出が必要です。

  • 1年間=4月1日から翌年3月31日まで
  • 1泊=12時から翌日12時まで

住宅とは

  • 住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎
  • 台所・浴室・便所・洗面設備が設けられているもの
  • 人の居住の用に供されていると認められる家屋
    1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋(家主居住型・個人による届出)
    2. 入居者の募集が行われている家屋(家主不在型)
      賃貸住宅のオーナーが、入居者の募集をしているにも関わらず、入居者が決まらない住宅を使用して住宅宿泊事業を行う。ただし、引き続き入居者募集は行わなければならない。
      (注意) 民泊専用の新築投資用マンションは該当しません。
    3. 随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋(家主不在型・個人による届出)
  • セカンドハウスなど、平日居住している住宅を週末のみ民泊として使用する場合
  • 転勤などにより、一時的に生活の本拠を移しているが将来的に再度居住するための空き家
  • 相続などにより所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供する予定の空き家
  • 居室の床面積は宿泊者1人あたり3.3平方メートルが必要 ほか

分譲マンションで事業を実施する場合

  • 管理規約がなければ、届出をすることができません。
  • 管理規約に事業を営むことを禁止する定めがある場合は届出することができません。
  • 管理規約に事業についての定めがない場合は、「管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないこと」を確認し、誓約書を提出しなければなりません。

家主不在型での事業実施

届出住宅、同一建物、同一敷地内、隣接建物に届出者(個人)が居住している場合は、5室までの管理を自ら行うことが認められています。
家主不在型で事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。

  • 国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者であることを確認し、委託契約を締結してください。
  • 住宅宿泊管理業務の「全部」を委託しなければなりません。
  • 住宅宿泊管理業務は一の住宅宿泊管理業者に委託しなくてはなりません。

(注意) 住宅宿泊事業法の詳細については、国の民泊ポータルサイトでご確認ください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当)

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:minpakushidou@city.chiyoda.lg.jp

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