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更新日:2014年4月4日

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特定建築物の水質検査項目追加

平成26年4月1日から、特定建築物の水質検査項目に、亜硝酸態窒素を追加しました。6か月以内ごとに行う水質検査の項目は、次の表のとおりです。基準値は、1リットルにつき0.04mg以下です。

改正後の水質検査項目

検査区分

検査項目

検査頻度

16項目検査

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、TOC、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛およびその化合物、亜鉛およびその化合物、鉃およびその化合物、銅およびその化合物、蒸発残留物

6か月に1回実施します。

省略不可項目

(11項目)

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、TOC、pH値、味、臭気、色度、濁度

16項目検査の結果が適合している場合は、次回の検査のみ、重金属、蒸発残留物の5項目を省略することができます。

改正の背景

  • 旧基準省令の公布からおおむね10年が経過し、この間に新たな水道水質に係る問題が提起されていること。
  • 世界保健機関(WHO)において飲料水水質ガイドラインの改訂が検討されていること。
  • 規制緩和等の流れの中で水質検査の合理的・効率的な実施が求められていること。
  • 地域的に問題となる項目については行政指導で対応していたものを、全国的にみれば検出率が低い項目であっても、人の健康の保護または生活上の支障を生じるものについては、すべて水道法第4条に基づく水質基準項目としたこと。

水質基準等の改正についての詳細は、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
第15回厚生科学審議会生活環境水道部会資料(外部サイトへリンク)

亜硝酸態窒素とは

窒素肥料や腐植、家庭排水などに含まれる窒素化合物が化学的、微生物学的に酸化・還元されて生成します。

亜硝酸態窒素は塩素処理をすることで、容易に硝酸態窒素に酸化されます。

硝酸態窒素および亜硝酸態窒素を1リットルにつき11mg以上含む水を摂取すると、主として満1歳未満の乳児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ)を起こす可能性があるといわれています。

自然水中では、亜硝酸態窒素は硝酸態窒素に比べて、非常に低い濃度で存在しますが、亜硝酸態窒素単独でも極めて低い濃度で人体への影響が観察されました。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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