更新日:2016年3月28日

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コインランドリーの届出

コインランドリーはクリーニング業法の規制を受ける施設ではありません。しかし、不特定多数の方が洗濯機を共同で利用するため、衛生的な管理を行うよう指導要綱を定めています。

手続きの流れ

  1. 図面による事前チェック
  2. 開設届受理
  3. 施設検査

必要書類

設備基準(抜粋)

  1. 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設および居住施設等と区画されていること。
  2. 営業施設は、設置する洗濯機および乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数および付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。
  3. 採光、照明及び換気が十分行える構造であること。
  4. 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。
  5. 床面および腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。また、床面は排水のための適当なこう配および排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。
  6. 流水式手洗設備を備えること。
  7. 水洗いにより洗濯する機械(以下、「ランドリー用洗濯機」という。)を設置する場合には、60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。
  8. 有機溶剤を用いて洗濯する機械(以下、「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置する営業施設は、次によること。(省略)
  9. 便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区画されていること。
  10. 食品の自動販売機等、直接洗濯に関係のない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。
  11. 廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。

衛生管理責任者について

施設に衛生管理責任者を設置し、清掃等の衛生管理に努めること。

詳しい設備・管理基準については、「千代田区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱(PDF:107KB)」をご確認ください。

変更・廃止届について

施設を開設後、届出事項に変更が生じた場合や施設を廃止した場合には、保健所にすみやかに届け出てください。

コインオペレーションクリーニング営業施設変更届(PDF:59KB)

コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届(PDF:51KB)

  • クリーニング所の名称(屋号)を変更したとき。
  • 営業者の住所を変更したとき。
  • 営業者の氏名を変更(改姓・改名)したとき。
  • 構造設備
    (注意)設備の変更の際は、事前に保健所にて図面チェックをしてください。

参考

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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