公衆浴場業の開設
許可の必要な範囲(概要)
- 一般公衆浴場
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、その利用目的および形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設
- 銭湯
- 老人福祉センター等の浴場
- その他の公衆浴場
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を有するもの
- 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
- 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業所等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
福利厚生浴場
- 蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させる事ができるもの
サウナ(を主とする浴場)
- いわゆる「岩盤浴」
- 蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの
- その他のもの
- 移動入浴車(浴槽が固定されているもの)
- エステティックサロン(熱気、熱砂、熱線、泥等)
- 酵素風呂、砂風呂等
- 介助浴槽(機械浴槽)(専らデイ・サービス事業に係るものを除く)
- 温泉等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの(温泉利用許可が必要となる)
クアハウス
許可対象としないもの
- 他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているもの
- 体を汚染する作業場等に設けられた浴場
- 事業附属寄宿舎
- 旅館業法の適用を受ける施設内の浴場(対象は宿泊者のみ)
- 専ら、他法令、条例等に基づく制度により運営され、衛生措置の講じられるもの。
- デイ・ケア施設
- 老人福祉施設におけるデイ・サービスの用に供する浴場
- 身体障害者福祉センター等におけるデイ・サービスの用に供する浴場
- 公衆浴場に該当しないもの
- 遊泳用プール
- 遊泳用プールに付帯する採暖設備(採暖室、ジャグジー等)
- もらい湯
浴場業種別
- 普通公衆浴場:いわゆる銭湯
- その他公衆浴場(1号浴場(個室付浴場)):いわゆるソープランド
- その他公衆浴場(2号浴場):いわゆるサウナ、健康ランド等
手続きの流れ
- 事前相談(保健所で許可申請書などの用紙をお渡ししています)
- 図面による事前チェック
- 建築確認申請(建築主事)・消防法の検査の相談(消防署)
- 許可申請書受理
- 施設検査
- 保健所長から消防署長に確認
- 許可書交付
- 営業開始
必要書類
- 公衆浴場営業許可申請書(手数料:22,000円)
- 構造設備の概要について
添付図面:付近見取り図(半径300m以内のもの)、建物配置図、平面図、正面図、側面図および断面図、空気調和設備、給水排水設備の系統、ダクト等の平面図、立面図
- 法人が開設する場合は、定款または寄付行為の写しおよび法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)6か月以内に発行のもの)
【事業譲渡による新規許可申請について】
申請書の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
構造設備基準
以下の基準(概要)をクリアする必要があります。詳細については直接ご相談ください。
- 設置場所
- 普通公衆浴場:既設普通公衆浴場との距離200m。
- その他公衆浴場(1号浴場(個室付浴場)):異性の客に接触する役務の提供をする営業については、営業禁止場所が定められています。
- 施設
下足場、脱衣室、便所、浴室および釜場はそれぞれ区画して設けること。また、脱衣室および浴室は浴場外から見通せない構造とする事。
- 浴室
- 男女を区別し、その境界には障壁(高さ1.8m以上)を設ける等相互を見通せない構造とする。
- 浴室は適当な広さのものを設ける。
- 浴室内には浴槽または湯および水の出るシャワーならびに適当数の湯栓および水栓を設ける。
- 浴室床面は、不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げとする。
- 浴室には、換気のための開口部または換気に必要な換気設備を設ける。
- 洗い場および下水溝は、水流を良好にし、汚水を滞留させない構造とする。
- ろ過器等
- ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。
- 集毛器は毎日清掃が必要であるため、容易にフタが取り外せるなど清掃しやすい構造であること。
- ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。
- 循環させた浴槽水を打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
- 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
- 入浴者の浴湯水の誤飲、飛沫の吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
- 循環水取水口は、入浴者の吸引事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
- サウナ室等
- 床面は、清掃が容易に行える構造とすること。清掃の際の水が完全に排出できる排水口を設ける。
- 熱気または熱気の放出口、放熱パイプは直接入浴者の接触しない構造であること。
- 換気のため、換気口は室内の最も低い床面に近接する位置に設け、排気口は天井に近接する位置に設ける。
- 容易に内部の状態が見通しできる窓その他の装置を作る。
- 室内温度が室内外から容易に確認できる位置に温度計を設置する。
- 脱衣室
- 男女を区別し、その境界には障壁(高さ1.8メートル以上)を設ける等相互を見通せない構造とする。
- 適当な広さのものを設けること。
- 室内を適温に保つために必要な設備を設けること。
- 換気のための開口部または換気に必要な換気設備を設けること。
- 床面は、リノリウム、板等の不浸透性材料を設けること。
- 入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、または保管するための設備を設けること。
- 履物の保管
入浴者の履物を安全に収納し、または保管するための設備を設けること。
- 入浴者用便所(流水式手洗いを備える)
- 消防法
消防法令等に適合していなければならないため、計画段階で建築主事や消防関係機関に相談してください。
変更届について
開設後、以下の事項に変更が生じた場合に保健所にすみやかに届け出てください。
変更届(ワード:36KB)
- 公衆浴場の名称を変更したとき
- 開設者が法人の場合、その代表者を変更したとき(登記事項証明書で確認します)。
- 開設者の名称・住所を変更したとき。
- 管理者を変更したとき。
- 構造設備
(注意) 改装後も許可基準を満たす必要があります。また、増改築による変更は、新規の許可が必要となる場合があるので、必ず事前相談を行ってください。
- 組織の変更
(注意) 新規の許可が必要になる場合がありますので、早めに保健所にご相談ください。
廃止届について
施設を廃止する場合は保健所にすみやかにお届けください。
廃止届(ワード:35KB)
承継について
相続による承継
公衆浴場業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き浴場業を営もうとするときは、被相続人死亡後60日以内に届け出なければなりません。
承継届(ワード:48KB)
- 必要書類
- 営業承継届
- 除籍全部事項証明書(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本)、または不動産登記規則に規定する法定相続情報一覧の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
- 手続方法
(1)営業者の死亡
(2)相続人の選定
(3)承継届の提出
(4)受理
法人の合併または分割による承継
法人が、許可を受けていた営業者を吸収合併、新設合併または分割により設立した場合、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。
- 必要書類
- 手続き方法
(1)合併(分割)の締結
(2)総会の承認
(3)合併(分割)の登記
(4)承継届の提出
(5)受理
承継とならない場合
次の場合は新規許可が必要となります。
- 定められた期間内に承認または届出を受けなかった場合。
- 合併または分割により許可を受けていた法人が、承認申請前および申請中に合併または分割登記されて消滅してしまった場合。