更新日:2021年9月10日

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温泉利用許可

温泉を公衆浴場や旅館の風呂に利用する場合は、温泉利用許可が必要です。また、温泉を利用した”足湯”も許可が必要となります。イベント等での短期間の開催においても同様です。

温泉を掘ったり、ポンプを設置したり、くみ上げる場合は東京都環境局の許可が必要です。

手続きの流れ

  1. 事前相談(保健所で利用許可申請などの用紙をお渡ししています。必ず、事前にご相談ください)
  2. 平面図や掲示内容の事前チェック
  3. 利用許可申請、温泉成分掲示届受理
  4. 施設検査
  5. 許可書交付
  6. 営業開始

必要書類

  • 温泉利用許可申請書(ワード:57KB)(手数料35,000円)
  • 温泉成分等掲示届(ワード:49KB)
  • 法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)6か月以内に発行のもの)
  • 申告書(ワード:21KB){法第15条第2項各号に該当しないもの(温泉法違反により罰金刑以上の刑に処せられたもの等)であることを誓約する書面}
  • 温泉分析書(登録分析機関による分析結果)、別表含む
  • 温泉利用施設平面図
  • 温泉採取者と利用許可申請者が異なる場合は、分湯契約書の写しまたは温泉採取者の利用承諾書等契約書の写し

温泉成分掲示届について

施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症、入浴または飲用上の注意、情報などを掲示する義務があります。また、その内容についてはあらかじめ届け出が必要です。
温泉分析書の掲示の他、加水・加温・循環ろ過・入浴剤の添加・消毒の有無の掲示が必要掲示項目です。

変更・廃止について

施設に変更を生じたとき、廃止した場合は、保健所にすみやかに届け出てください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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