更新日:2021年9月10日

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プールの開設

施行規則の改正

平成20年4月1日に条例施行規則の改正をしました。

許可と届出

容量50立方メートル以上の貯水槽を設け公衆に水泳または水浴させる施設をプールと定義しています。プールの経営にあたっては、フィットネスクラブなど営業プールの場合は許可が必要です。また、学校の生徒が対象のプールは、届出が必要です。

手続きの流れ

  1. 事前相談(保健所にて許可申請書(開設届)の書類をお渡ししています)
  2. 図面による事前チェック
  3. 許可申請(開設届出)
  4. 施設検査
  5. 許可書交付(届出の場合は省略)
  6. 営業(使用)開始

必要書類

許可プール

(申請手数料は12,500円です)

  • プール経営許可申請書
  • 法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)6ヶ月以内に発行のもの)
  • 別紙:構造設備の概要
    プール平面図、プール断面図、給排水系配管系統図、空調系統図

届出プール

(学校プールの申請手数料は無料です)

  • プール経営届
  • 別紙:構造設備の概要
    プール平面図、プール断面図、給排水系配管系統図、空調系統図

設備基準(条例第3条第3項)

プールを開設する際は以下の基準を満たさなければなりません。

  • (1)貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水および清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深を明示すること。
  • (2)プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。
  • (3)通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。
  • (4)給水設備は、給水管にプール水が逆流しないような構造とすること。
  • (5)排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口および循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。
  • (6)男子用および女子用の更衣所および便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。
  • (7)応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。
  • (8)救命浮輪、ロープその他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。

設備基準その2(条例施行規則別表第1)

施設の規模、形態その他特別の理由に加え、公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認められたときは、以下の基準をしんしやくすることができる。

  • (1)プールサイドは、水泳または水浴をする者(以下「水泳者等」という)の数に応じ、かつ、救急作業をすることができる十分な広さを有すること。
  • (2)貯水槽本体には、循環ろ過式の浄化設備を設けること。
  • (3)新規補給水量および循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。
  • (3の2)循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素または二酸化塩素を連続注入する設備を設けること。
  • (3の3)循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。
  • (3の4)貯水槽に接続される水位調整槽及び環水槽は、容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。
  • (3の5)循環水取入口および貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸い付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジもしくはボルトによる固定またはこれらと同等以上の固定をすること。
  • (3の6)循環水取入口および貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸い込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。
  • (3の7)吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジもしくはボルトによる固定またはこれらと同等以上の固定をすること。
  • (4)水泳前または水浴前の水泳者の全身を清浄にし、プール水の汚染を防止するため、足洗い場および腰洗い槽(以下「足洗い場等」という)およびシャワーを更衣所および便所から貯水槽に至る途中に設置すること。ただし、洗浄水の温度を適温とし、かつ、洗浄水を常時放水する機能又はこれらと同等の機能により水泳前または水浴前の水泳者が必ず全身を洗浄できる場合、足洗い場等を省略することができる。
  • (5)水泳後または水浴後に身体を清浄にするためのシャワーを適正な位置に設置すること。なお、屋内プールにあっては、温水を使用すること。
  • (6)洗面所、水飲み場及び洗眼所を利用に適する場所に設置すること。この場合において、水泳者等50人当たり1個以上の割合で、洗面所に洗面水栓、水飲み場に飲用水栓、洗眼所に洗眼専用の洗眼器を備え付けること。
  • (7)便所には、男子用として60人に1個、女子用として40人に1個の割合の便器を設け、男子用便器5個ごとに男子用大便器1個を設けること。なお、便所の構造は、水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。
  • (8)更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。
  • (9)監視所は、貯水槽およびプールサイド全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。ただし、1つの監視所で施設または区域全体を見渡すことができない場合にあっては、監視所を複数設けること。
  • (9の2)緊急時等に水泳者、監視人その他関係者に連絡事項を確実に周知するため、施設または区域に適した放送設備および連絡設備を整備すること。
  • (10)屋内プールおよび夜間使用する屋外プールには、貯水槽の水面およびプールサイドの床面で、常時100ルクス以上の照度が確保できる照明設備を設けること。
  • (11)屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。
  • (12)機械室は、施錠ができる構造とすること。
  • (13)休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイドおよびプール水への汚染を防ぐ構造とすること。
  • (14)観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳者等用と区別し、かつ、プールサイドと、垣、さく等で区画すること。
  • (15)遊戯設備を設ける場合は、危害防止上適切な構造のものを安全な場所に配置すること。
  • (16)消毒に用いる塩素剤およびその他の薬剤を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な専用の保管設備を設けること。また、当該保管設備には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。

変更届

変更届(ワード:40KB)

許可申請書・経営届または承継届に記載した事項を変更したときは、遅滞無く、変更届を提出しなければなりません。

  • プールの名称
  • 開設者の住所
  • 開設者の名称
  • 構造設備
    (注意)増改築の変更は新規扱いになる場合があるので、計画の段階で必ず保健所に確認をしてください。
  • 開場の期間および時間
  • 管理者氏名

再開・廃止届

再開・廃止届(ワード:39KB)

プールを休止した後に再開しようとするとき、または廃止したときは、再開(廃止)届を提出しなければなりません。

承継届

承継届(ワード:40KB)

許可を受けてプールを経営する者について、相続、合併または分割(当該プールの経営を承継するものに限る)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該プールの経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継します。許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく承継届を提出しなければなりません。

添付書類

【個人の承継】

  • 戸籍謄本または不動産登記規則に規定する法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により経営者の地位を承継すべきとして選定されたものにあっては、その全員の同意書

【法人の承継】

合併後存続する法人、もしくは合併により設立される法人、または、分割によりプールの経営を承継する法人の登記事項証明書

管理基準(条例第5条)

開設者は、プールにおける公衆衛生および安全の確保に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  • (1)施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場所は、毎日1回以上清掃すること。
  • (2)危険防止および救助のため、監視人を配置すること。
  • (3)入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。
  • (4)伝染性疾患にかかっている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。
  • (5)閉場後は、直ちに施設を点検し、異状の有無を確認すること。

管理基準その2(条例施行規則別表第2)

  • (1)プール水は貯水槽ごとに1年に1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他の開口部の安全を確認すること。
  • (1の2)循環水取入口、貯水槽内の排水口および吐出口の金網、鉄格子等および吸い込み防止金具などの固定状況を確認し、これらの開口部付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。
  • (1の3)水位調整槽および環水槽は適宜点検を行うとともに、毎年1回以上清掃を行うこと。
  • (2)プールには、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。
  • (3)監視人を適当数配置すること。
  • (3の2)許可経営者および届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。
  • (4)救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。
  • (5)入口、更衣所その他水泳者等の見やすい場所に開場時間を表示すること。
  • (6)水泳又は水浴に適さない状態になったとき、または適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳または水浴させないよう必要な措置を講じること。
  • (7)他人に危害を及ぼし、またはプール等の衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。
  • (8)水泳者等に、他人の妨げまたは迷惑となる行為をさせないこと。
  • (9)から(9の4):後述
  • (10)足洗い場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。
  • (10の2)異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に薬剤の名称を示す等の方法により薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員は十分な知識を持った者を充てること。
  • (11)洗面所、洗眼所、水飲み場およびシャワーは飲用に適する水を使用すること。
  • (12)屋内プールは、換気および照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは照明を十分にすること。
  • (12の2)屋内プールにあっては空気中の二酸化炭素の含有率が0.15パーセント以下であること。また、2月以内ごとに1回、定期に測定を行うこと。
  • (13)救護のために、2以上の最寄りの診療所または病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。
  • (14)プールに起因する疾病および事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。
  • (15)プールの開場中、天候、気温、水温、水泳者等の数および事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を3年間保存しておくこと。

管理者の設置(条例第6条)

許可経営者は、前条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければなりません。ただし、自ら管理するときは、この限りではありません。

水質検査(条例施行規則別表第2(9)から(9の4))

プール水については、次の基準を守ること。(原水が水道水の場合)

毎時1回以上

  • 遊離残留塩素濃度:塩素剤または塩素による消毒の場合 1リットルにつき、0.4ミリグラム以上
  • 二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度:二酸化塩素による消毒の場合 二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下となるようにすること。

毎月1回以上

  • 水素イオン濃度:PH値5.8から8.6まで
  • 濁度:2度を超えないこと
  • 過マンガン酸カリウム消費量:1リットルにつき12ミリグラムを超えてはならない。
  • 大腸菌:100ミリリットル中検出されないこと
  • 一般細菌:1ミリリットル中200CFU以下であること

2ヶ月以内毎に1回以上

(屋内プールの場合のみ)

空気中の二酸化炭素濃度:0.15パーセント(1500ppm)以下

毎年1回以上

(加温装置を設けている場合のみ)

レジオネラ属菌:検出されないこと。

根拠法令

様式

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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