更新日:2020年6月19日

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シックハウス

区は、シックハウス予防を含む住宅の衛生確保を推進するために、建築主に竣工後のシックハウス原因物質の室内濃度測定と、入居者への測定結果の開示を義務づける指導要綱を制定しています(千代田区における住宅の衛生的環境の確保に関する要綱)。

要綱対象となる建築物

住宅および住宅類似施設(長時間かつ長期にわたり居住に準じた生活を行う施設)

  • 戸建て住宅共同住宅
  • 学校
  • 幼稚園
  • 保育園、児童館
  • 高齢者施設
  • その他の福祉施設
  • 病院
  • 宿泊施設

建築主等(設計・施工請負者を含む)の主な責務

  1. 建築確認申請時に保健所で環境衛生基準に関する図面審査を受ける。
  2. 住宅の竣工後、入居前に所定の揮発性有機化合物の室内濃度を測定する。
  3. 住宅の品確法に基づく性能評価を受けるように努める。
  4. aおよびbの結果を入居者に開示し、保健所長に報告する。

手続きの流れ

  1. 住宅の建築確認を建築主事(指定建築確認審査機関)に申請してください。
    建築主事(指定建築確認審査機関)から保健所に、要綱該当物件受付の通知が来ます。
  2. 千代田区における住宅の衛生的環境の確保に関する要綱に定める図面審査を行い、チェック表を基に衛生的な環境を確保できる構造になっているか確認していただきます。
  3. 竣工後、保健所長にチェック票項目の実施状況を報告してください。
  4. 室内空気環境測定を実施し、保健所長および入居者にシックハウス原因物質の室内濃度測定結果書を開示してください。

要綱

健康で快適な住宅にするためには、家の中で使われる殺虫剤・芳香剤などの使用方法や家具・インテリアなどを新調する際の化学物質対策、換気、適正な温度湿度の維持などを含めた、日々の住まい方や維持管理も重要です。そのため、この要綱では設備基準だけでなく、維持管理についても基準を設けています。

要綱の詳細は、千代田区における住宅の衛生的環境の確保に関する要綱・要綱施行細目(PDF:43KB)および住宅衛生要綱Q&A集ver2.0(PDF:1,593KB)をご覧ください。

また、報告する際は、報告書様式(住宅衛生要綱)(PDF:70KB)をご利用ください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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