更新日:2024年3月11日

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戸籍の証明書

請求のしかた

戸籍の証明書は窓口もしくは郵送で請求できます。請求方法の詳細については下記からご確認ください。

パスポート申請をされる方は、謄本(全部事項証明書)を請求してください

旅券法改正により、令和5年3月27日から、パスポート申請で提出する戸籍は、謄本(全部事項証明書)のみとされています。抄本(個人事項証明書)は使えませんのでご注意ください。

詳しくは、外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

種類・手数料

証明書の種類と手数料

種類

1通あたりの手数料

取り扱い窓口
(総合窓口課)

取り扱い窓口
(出張所)

全部事項証明書(戸籍謄本)

450円

あり

あり

個人事項証明書(戸籍抄本)

450円

あり

あり

全部事項証明書(広域交付)

区民450円
区民以外600円

あり

なし

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

750円

あり

なし

除籍個人事項証明書(除籍抄本)

750円

あり

なし

除籍全部事項証明書(除籍謄本)(広域交付) 区民750円
区民以外1,000円
あり なし

改製原戸籍謄本

750円

あり

なし

改製原戸籍抄本

750円

あり

なし

改製原戸籍謄本(広域交付) 区民750円
区民以外1,000円
あり なし

戸籍の附票の写し(注釈1、2

300円

あり

あり

戸籍の附票の除票の写し(注釈1、2

300円

あり

あり

身分証明書(注釈3

300円

あり

あり

受理証明書(注釈4 350円 あり なし
届書等情報内容証明書 350円 あり なし
不在籍証明書(注釈5 300円 あり なし
独身証明書(注釈6 300円 あり なし

注釈1) 戸籍の附票(附票の除票)をご請求の場合は、「平成〇〇年に住民票があった〇〇県〇〇市の住所が記載された附票が必要である旨」を住所欄にご記入ください。
また、土地、建物の登記、自動車の買い替え等で戸籍の附票(附票の除票)の写しが必要な場合は、その旨を請求書にご記入ください。

注釈2) 令和4年1月11日から戸籍の附票(附票の除票)の様式が変更となり、各人の記載事項中に、「生年月日」および「性別」が追加されます(令和4年1月10日以前に消除または改製された戸籍の附票の除票や、戸籍の附票から除かれた方については追加記載されません)。
また、「戸籍の表示(本籍および筆頭者の氏名)」および「在外選挙人名簿に登録された旨」が原則省略されることとなります。
あらかじめ証明書類の提出先に、「戸籍の表示」および「在外選挙人名簿に登録された旨」の記載の有無をご確認いただき請求してください。

注釈3) 身分証明書は、以下の3項目を証明するものです。

  1. 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  2. 後見の登記の通知を受けていないこと
  3. 破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

注釈4) 受理証明書は、千代田区役所に戸籍の届出をした場合に発行するものです。
他の市区町村に戸籍の届出をした場合は、届出をした市区町村にお問い合わせください。

注釈5) 不在籍証明書は、本人または登記手続の業務を遂行する弁護士・司法書士の方が請求できます。第三者の方が請求する場合は、委任状(PDF:109KB)が必要です。また、請求理由や提出先につき請求書に具体的にご記入いただく必要があります。

注釈6) 独身証明書は、本人のみが請求できます。代理人の方は請求できません。

上記以外の証明については、電話でご確認ください。
(担当:総合窓口課 証明発行担当 電話番号:03-5211-4199)

注意事項

  1. 千代田区では、平成12年3月4日から戸籍をコンピュータにより処理しています。このため、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり、様式も横書きとなっています。
    • 全部事項証明書(謄本)…戸籍の原本をそのまま写したもの。
    • 個人事項証明書(抄本)…戸籍の原本の一部を写したもの。
  2. 戸籍のコンピュータ化以前に死亡や婚姻等により除籍された方は、コンピュータ化された新しい戸籍には記載されません。コンピュータ化された戸籍に記載されていない方についての証明が必要な場合は、改製原戸籍謄本を併せて請求していただく必要があります。
  3. 戸籍への記載は、通常、千代田区に届出をした場合は1週間から2週間程度、他区市町村に届出をした場合は2週間から1か月程度を要します。また、海外の大使館等に届出をした場合は、数か月を要します。戸籍届出による新しい身分事項を反映した戸籍が必要な場合は、戸籍ができる前であっても、請求書に「令和○年○月○日○○区役所で○○届提出」とご記入いただき、あらかじめ郵送請求をしてください。戸籍の記載が完了した後、お送りすることができます。
  4. 国民年金の手続きのために戸籍を請求される場合は手数料が無料となる場合がありますので、請求書に国民年金用と明記してください(国民年金以外の年金の場合は有料となりますのでご注意ください)。
  5. 旧神田区については、大正12年9月1日の関東大震災により、また、旧麹町区については、昭和20年5月26日の空襲により、戸籍が焼失しています。
    そのため、請求対象者について出生時まで戸籍を遡ることができない場合があります。
    この場合は、必要に応じて「旧神田区・旧麹町区(現千代田区)における関東大震災および戦災による戸籍・除籍の焼失」のページから、焼失したこと等の告知書を出力の上ご使用ください。
  6. 戸籍の附票は、戸籍の改製や転籍による除籍により除票となってから5年間保存され、その後廃棄されていました(法改正後の令和元年6月20日以降は150年保存となっています)。
    そのため、除票となってから5年を経過している場合は(一部を除き)附票を発行できないことがあります。ご希望の場合は、廃棄済証明を発行しますので、その旨を請求書にご記入ください。

関連ページ

請求できる方

戸籍(除籍、改製原戸籍を含む。)

(1)本人等請求(戸籍法第10条)

(兄弟姉妹でも婚姻等で戸籍が別となったときは、第三者請求となります。正当な理由がない限り、委任状が必要となります。)

ア 戸籍に記載されている方

イ 戸籍に記載されている方の配偶者

ウ 戸籍に記載されている方の直系尊属または直系卑属

(注意) 千代田区の戸籍(改製原戸籍または除籍)で上記の親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる戸籍の提示が必要です。
(注意) ア~ウの代理人が請求する場合は委任状(PDF:109KB)が必要です。

(2)第三者請求(戸籍法第10条の2)

上記(1)ア~ウの方以外からの請求はすべて第三者請求となります。

第三者請求の審査は厳格に行う必要があることから、請求理由については、以下の点につき、具体的にご記入ください。また、疎明資料を求めることがあります。

請求時に明らかにしなければならない事項
  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
    権利または義務の発生原因および内容・当該権利を行使し、または当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関および当該機関への提出を必要とする理由

戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し(住民基本台帳法第20条、21条の3)

  1. 戸籍の附票または戸籍の附票の除票に記載されている方
  2. 戸籍の附票または戸籍の附票の除票に記載されている方の配偶者
  3. 戸籍の附票または戸籍の附票の除票に記載されている方の直系尊属・直系卑属

(注意) 千代田区の戸籍(改製原戸籍または除籍)で上記の親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる戸籍の提示が必要です。
(注意) 1~3の代理人が請求する場合は委任状(PDF:109KB)が必要です。
(注意) 上記1~3の方以外の方は、以下の場合につき申出が相当と認められる必要があります。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

身分証明書

本人または代理人
(注意) 代理人が請求する場合は、委任状(PDF:109KB)が必要です。

受理証明書

届出人
(注意) 代理人が請求する場合は、委任状(PDF:109KB)が必要です。

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お問い合わせ

地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4199

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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