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更新日:2023年10月3日

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インターネットを利用した選挙運動

イラスト

平成25年4月19日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、第23回参議院議員選挙以降、一定の規制のもとで、インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。

有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能になりました。

ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は、引き続き禁止されています。

インターネットを利用した選挙運動のちらし(PDF:406KB)

インターネット選挙運動の概要

候補者・政党等は、次のとおりウェブサイト等や電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。

種別 候補者 政党等 有権者
ウェブサイト・SNS 利用可 利用可 利用可
電子メール 一部について利用可(注釈) 一部について利用可(注釈) 利用できません
有料ネット広告 利用できません 利用可 利用できません

(注釈) 選挙についてのメール送信を求めた人と、政党等のメールマガジン等の受信者のうち、選挙運動用メールを不要と発信元に伝えなかった人にのみ、送信が可能です。

18歳未満の選挙運動は禁止されています

公職選挙法の規定により、年齢十八年未満の者の選挙運動は禁止されています。

「選挙運動」とは、特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動を行うことです。

未成年者が、特定の候補者を当選させるために次のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがあります。

  • 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログ等に書き込みをする。
  • 他人の選挙運動の様子を動画共有サイト等に投稿する。
  • 他人の選挙運動メッセージをSNS等で広める(リツイート、シェアなど)。
  • 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送する(一般の有権者も禁止されています)。

詳しくは、総務省「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4268

ファクス:03-3264-7767

メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp

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