更新日:2021年9月14日

ここから本文です。

寄附の禁止

画像:寄附禁止イメージ

政治家が、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。

詳しくは、寄附禁止パンフレット(PDF:2,175KB)寄附禁止Q&A(PDF:7,295KB)をご覧ください。

禁止されている寄附の例

  • お歳暮やお中元
  • 入学祝いや卒業祝い
  • 結婚祝いや香典
  • 葬式の花輪や供花
  • 病気のお見舞いに果物などを渡すこと
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 町内会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 落成式や開店祝いの花輪

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4268

ファクス:03-3264-7767

メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?