ホーム > 暮らし・手続き > 消費生活(消費生活センター) > 消費生活センターを装った架空請求ハガキにご注意ください
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更新日:2018年6月14日
「千代田区の消費生活センターに類似した機関からハガキが届いた。訴訟や差し押さえと書いてある。」といった相談が全国から寄せられています。
差出人は「消費生活相談センター」などと記載され、千代田区内の住所が記載されていますが、千代田区消費生活センターとは一切関係がありません。ハガキに記載された問い合わせ先には絶対に連絡をしないでください。
ハガキは、「民事訴訟」や「給料および不動産の差し押さえ」などという言葉で不安にさせ、「ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理される」と連絡を求める内容になっています。ハガキの電話番号に連絡をすると、相手は巧妙に誘導して金銭をだまし取ろうとします。
架空請求ハガキ(例)
(注釈) 上記ハガキ例にある住所(千代田区神田猿楽町1-1-27)も現存しません。神田猿楽町一丁目一番にあるのは区立お茶の水小学校および錦華公園のみです。
(注釈) 他にも、現存しない住所(千代田区内幸町1-5-31、千代田区紀尾井町2-1-15など)のハガキが到着したという情報が寄せられています。
架空請求には一切何もせず、放置しましょう。対応のポイントは、決して相手に連絡しないことです。無視しても何事も起こりません。
消費生活センターは都道府県や市町村などに設置され、相談者からのお電話やご来所で相談を受け付けています。相談をしたことのない方に電話をかけたり、ハガキを送ったりすることはありません。また、消費生活センターの相談料は無料であり、どのような名目でも、消費生活センターから消費者の方にお金を請求することはありません。
少しでも疑問や不安を感じたら、ハガキに記載のある電話番号ではなく、局番なしの188(消費者ホットライン)にお電話ください。188は、最寄りの消費生活相談窓口につながります。
(注釈) 千代田区消費生活センターは、区内に在住・在勤・在学の方からの相談を承っています。
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お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4314
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
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