ホーム > 暮らし・手続き > 消費生活(消費生活センター) > 路上で呼び止められ、高額な絵画を買わされる勧誘に注意しましょう
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更新日:2016年4月21日
秋葉原の路上で「お時間ありますか。絵を見て行きませんか」と若い女性に声をかけられた。待ち合わせの時間まで1時間程余裕があり話を聞くと、絵画の展示場に案内された。
店に入るとすぐに男性営業員にかわり、店内の絵を一とおり案内された後「家に飾るなら、どの絵が好きか」と聞かれ、1枚選ぶと「この絵を選ぶ人はめったにいないですよ。芸術関係でもやっていたのですか。絵は座って見るのが良いですよ」と営業員は絵を外しギャラリーの角に掛けかえた。私は絵の前に座らされ鑑賞方法を聞かされた上で「この絵は画家が50枚しか書いていない絵。明日には引き上げる」と契約を急がされた。
「高くて支払えない」と断ったが「月1万円なら支払えるだろう」と長時間勧誘され、50万円の絵を分割払いで契約した。後日、絵画は安価なシルクスクリーンの版画と知った。解約したい。
「路上で声をかけられ、営業所等に連れて行かれて」という場合、「訪問販売」(キャッチセールス)」に該当し、契約書をもらってから8日以内であれば、クーリング・オフにより契約を解除することができます。
詳しくは、クーリング・オフ制度のページをご覧ください。
クーリング・オフ期間経過後でも、事業者の販売方法に問題があれば解約できるケースもあるので、お住まいの消費生活センターにご相談ください。
消費者は、「ちょっと見ていくだけなら」と軽い気持ちでついて行ったそうです。しかし、事例にあるような密室的な状況の中で執拗に勧誘されたケースでは、冷静な判断が難しく、意図しない契約を結ぶこともあり、注意が必要です。
お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4314
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
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