食品の表示相談に関する用語の解説
衛生事項、保健事項および品質事項
JAS法(農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法および健康増進法の各法律で定めていた項目を、食品表示法では品質事項、衛生事項および保健事項として定めています。また、担当する官庁もそのまま引き継がれています。
食品表示で保健所が指導できる内容は、衛生事項および保健事項です。
- 名称
- 保存の方法
- 消費期限又は賞味期限
- 添加物
- 栄養成分
- 製造所等(実際の製造場所)または輸入者の本社所在地
- アレルゲン
- 遺伝子組換え
- 個別表示事項
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 食品関連事業者
- 遺伝子組換え
- 原料原産地
- 個別表示事項
食品衛生法及び健康増進法で規定されていた事項で、食品表示法においても引き続き該当する食品には表示が必要とされた事項のことです。
- L-フェニルアラニン化合物を含むこと
- 特定保健用食品に関する事項
(食品を製造し、もしくは加工した場所で販売する場合または不特定もしくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合における原材料、内容量または固形量及び内容総量ならびに食品関係事業者の指名または名称及び住所を含む)
- 機能性表示食品に関する事項
(食品を製造し、もしくは加工した場所で販売する場合または不特定もしくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量ならびに食品関係事業者の指名または名称及び住所を含む)
- 乳児用規格適用食品であること
- 次に掲げる食品であっては、食品表示基準別表第19及び別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
ア食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)に限る)
イ生かき
- 次に掲げる食品については、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
ア:即席めん類
イ:食肉製品(食品衛生法施行令第1条第1項第4号に掲げるもの)
ウ:乳
エ:乳製品
オ:乳又は乳製品を主要原料とする食品
カ:鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたもの)
キ:切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く)を除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)
ク:ゆでがに
ケ:魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
コ:ふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く)
サ:鯨肉製品
シ:冷凍食品
ス:容器包装詰加圧加熱殺菌食品
セ:容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く)のうち、水素イオン指数が4.6を超え、かつ、水分活性が0.94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏120度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために、摂氏10度以下での保存を要するもの
ソ:缶詰の食品
タ:水のみを原料とする清涼飲料水
チ:果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの
- 放射線照射に関する事項
- 次に掲げる食品については、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
ア:シアン化合物を含有する豆類
イ:あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもこ、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも、りんご
ウ:生乳、生山羊乳及び生めん羊乳
エ:鶏の殻付き卵
オ:ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐならびにふぐの精巣及び皮であって、生食用でないもの
カ:切り身にしたふぐならびにふぐの精巣及び皮であって、生食用のもの
キ:切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)
ク:冷凍食品のうち、切り身またはむき身にした魚介類(生かきを除く)を凍結させたもの
- 食品表示基準第4章に規定する添加物に関する事項
- 食品表示基準第40条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
- 栄養成分の量及び熱量
(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く)については、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量ならびに熱量を除く)
- 上記の1~11を表示する際に、食品関連事業者等が遵守すべき事項