更新日:2012年6月29日

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公益通報制度

千代田区では、透明で適法かつ公正な区政運営のため、「千代田区職員等公益通報条例」(平成15年8月施行)に基づく独自の公益通報制度を実施しています。
この条例では、区職員、まちみらいちよだの職員、受託・請負事業者の従業員が、区政執行上の違法あるいは不当な事実に出会ったときに、是正のために外部に設置した行政監察員(弁護士)などに通報することができるようにし、また通報をしたことにより不利益な取扱いを受けないこととしています。

通報先となる行政監察員は2名の弁護士です。

行政監察員は区から独立した外部機関です。行政監察員には守秘義務が課せられていますので、職員の名前等が上司や同僚などに漏れることはありません。

公益通報の流れ

これまでの公益通報制度に基づく調査結果の公表内容

お問い合わせ

政策経営部総務課法規担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4138

ファクス:03-3239-8605

メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp

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