更新日:2024年3月15日
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再就職した元職員は、職員に対して、職務上の行為をするようにまたはしないように、要求または依頼を行ってはいけません。
(注意) 再就職者からの申請を受けて、電気、ガス、水道、NHK放送に関する契約等、職員の裁量の余地が少ない職務に関するものであると任命権者が承認した場合は、働きかけが認めらます。
再就職した元職員から働きかけを受けた職員は、特別区人事委員会にその旨を届け出なければなりません。
1.求人を行う民間団体等
2.求職を行う職員・元職員
採用予定・再就職予定年月日の前年の12月末まで
管理職・元管理職である職員や元職員(離職後2年未満)が再就職をする場合は、区に再就職状況を届け出る必要があります。
再就職をした日から10日以内
再就職状況は、毎年度公表されます(直近3年分を掲載しています)。
千代田区の退職管理制度について、詳細は次のファイルをご覧ください。
千代田区では、職員の再就職の公正性の確保のため、職員の退職管理に関する条例第7条に基づき、区長の附属機関として、外部有識者による千代田区退職管理委員会を設置しています。
千代田区退職管理委員会では、職員の再就職に関する事項について、区長からの諮問に応じて審議等を行います。
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お問い合わせ
政策経営部人事課人事係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4149
ファクス:03-5214-4788
メールアドレス:jinji@city.chiyoda.lg.jp
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