トップページ > 区政 > 総務・人事・職員 > 人事 > 千代田区職員の退職管理(再就職等規制)

更新日:2024年3月15日

ここから本文です。

千代田区職員の退職管理(再就職等規制)

制度のポイント

再就職者による働きかけの規制

再就職した元職員は、職員に対して、職務上の行為をするようにまたはしないように、要求または依頼を行ってはいけません。
(注意) 再就職者からの申請を受けて、電気、ガス、水道、NHK放送に関する契約等、職員の裁量の余地が少ない職務に関するものであると任命権者が承認した場合は、働きかけが認めらます。

申請書様式

再就職した元職員から働きかけを受けた職員は、特別区人事委員会にその旨を届け出なければなりません。

届出様式

再就職のあっせん等の規制

  • 職員は、他の職員や元職員の再就職をあっせん等してはいけません。
  • 民間団体等からの求人の申し込みや、職員・元職員からの求職の申出が政策経営部人事課に対してあった場合は、公務の公正性の確保に支障が生じないものであると任命権者が承認のうえ、求人内容に合致する職員・元職員の人材情報を民間団体等に提供します。

申込書・届出書 様式

1.求人を行う民間団体等

2.求職を行う職員・元職員

様式の提出期限(4月1日付の採用・再就職を希望する場合)

採用予定・再就職予定年月日の前年の12月末まで

求職活動の規制

  • 管理職・元管理職である職員は、職務と利害関係のある民間団体等へ求職活動をしてはいけません。
    (注意) 管理職であった元職員(離職後2年未満)についても、求職活動の自粛が要請されます。
  • 管理職・元管理職である職員や元職員からの申請を受けて、公務の公正性の確保に支障が生じないと任命権者が承認した場合は、利害関係のある民間団体等への求職活動が認められます。

申請書様式

再就職状況の届出・公表

管理職・元管理職である職員や元職員(離職後2年未満)が再就職をする場合は、区に再就職状況を届け出る必要があります。

【届出様式】

【届出期限】

再就職をした日から10日以内

再就職状況は、毎年度公表されます(直近3年分を掲載しています)。

職員の再就職等に関するガイドライン

千代田区の退職管理制度について、詳細は次のファイルをご覧ください。

千代田区退職管理委員会

千代田区では、職員の再就職の公正性の確保のため、職員の退職管理に関する条例第7条に基づき、区長の附属機関として、外部有識者による千代田区退職管理委員会を設置しています。

千代田区退職管理委員会では、職員の再就職に関する事項について、区長からの諮問に応じて審議等を行います。

委員名簿

議事概要

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

政策経営部人事課人事係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4149

ファクス:03-5214-4788

メールアドレス:jinji@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?