更新日:2009年11月17日
ここから本文です。
区長及び副区長に支給されている「地域手当」は廃止する。なお、従前の額との均衡を失しないように所要の調整措置を講じる。
区長・副区長に、給料のほかに地域手当が支給されていること自体が給料体系を複雑にし、区民にとって分かりにくいものとなっている。特別職の報酬体系は、区民の目線に立ち、なるべくシンプルにすべきであり、地域手当は廃止し、地域手当相当額は給料月額に加算するのが妥当である。なお、年収ベースで現行の額を超えない範囲で給料月額を設定すべきである。また、区長・副区長に支給されている退職手当は、職員の例(地域手当の引き上げ(その分、給料月額を引き下げ)に伴う退職手当は約5%下がる。)との均衡を失しないよう所要の支給月数を減じる措置を講ずるべきである。
前回改定時(平成18年)から平成20年までの特別区人事委員会勧告や東京都区部消費者物価指数、東京都名目賃金は据え置き若しくはプラスとなっている一方、雇用悪化には依然として歯止めがかからない状況にあるなど、現在の社会経済情勢は、強弱相反する指標等が混在し、予測は難しいのが実情である。
また、昨年秋以来の社会経済情勢の急激な変化については、本年6月期の期末手当の自主的な削減により、一定の適応はなされていることから、報酬等の額の適否については「据え置く」ことが妥当との結論に達した。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
政策経営部総務課総務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4134
ファクス:03-3239-8605
メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください