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更新日:2018年2月8日

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平成30年2月7日 平成30年度国民健康保険料率を独自算定、平成14年度以来の引き下げへ

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

区の国民健康保険に関する条例・規則や保険料率などを審議する「千代田区国民健康保険運営協議会」は、昨日(2月6日)、本年度第2回目の協議会を開催し、石川雅己区長に対して平成30年度の保険料率を平成29年度比で引き下げる答申などを行いました。

保険料率は、今後開催される平成30年第1回区議会定例会の議決を経て決定されます。

国民健康保険制度は、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことを踏まえ、平成30年度から新たな制度が運営されます。

新制度では、平成30年度から国民健康保険事業の財政運営を担う都道府県に対し、区市町村は「国保事業費納付金」を支払います。その原資の一部となる保険料は、都道府県が標準的な算定方法等により算出した「標準保険料率」を参考に区市町村が決定します。

今回、答申された区の平成30年度保険料は、23区の「統一保険料方式」とは別に独自の保険料率を採用しました。
国・都の激変緩和策等に加え、平成29年度と同程度の「法定外繰り入れ(一般財源からの資金投入)」を行うことで、必要な保険料の総額を抑えます。

これにより、区の保険料率(所得割率・均等割額)は前年度から引き下げとなり、高額所得者の保険料は、「賦課限度額引き上げ(54万円→58万円)」の影響を受けて増額となりますが、被保険者の多数を占める中間・低所得者層の保険料は軽減される見込みです(別紙「モデル世帯の国民健康保険料(年額)(PDF:65KB)」参照)。

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