トップページ > 区政 > 広報 > プレスリリース > 平成31年・令和元年プレスリリース > 平成31年3月プレスリリース > セクハラ行為により職員を懲戒処分(平成31年3月20日配信)

更新日:2019年3月20日

ここから本文です。

セクハラ行為により職員を懲戒処分(平成31年3月20日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

千代田区長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

1.職場内のセクハラ行為

(1)被処分者

所属 保健福祉部

職層 主事(係長)

年齢 56歳

内容 減給10分の1(2か月)

(2)事故の概要

被処分者は、平成30年1月から3月までの間の不特定の日に、労働者派遣法に基づき千代田区に派遣され保健福祉部で職務に従事している者に対し、区役所内の職員の目が届きにくい場所で、当該者の手をさわる、顔を撫でるなどの行為を行いました。

このことは、当該者に対する不必要な接触行為で、当該者の職場環境を害するものであることから、セクシュアル・ハラスメントに該当すると判断しました。

(3)発令年月日

平成31年3月20日

お問い合わせ

千代田区 人事課(電話番号:03-5211-4149)

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4172

ファクス:03-3239-8604

メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?