トップページ > 区政 > 広報 > プレスリリース > 震災関連プレスリリース > 平成23年3月28日 被災者や中小企業に対する支援制度を拡充-被災者には応急資金災害貸付、中小企業には災害対策資金融資-
更新日:2017年12月5日
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千代田区では、去る3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で被災された区民に対し、応急資金の適用要件を緩和するとともに、被害を受けた中小企業事業者に対して、商工融資「災害対策特別資金」を創設しました。
「応急資金」は、災害や疾病・傷害の他、冠婚葬祭や生活必需品の購入等で、応急に必要とする費用の調達が困難な方を対象に、生活の安定を図るための資金をお貸しする福祉資金です。(生活費の補てんを目的とする貸付けは対象外)
今回の震災で被害を受けた方のために、貸付条件を以下のとおり緩和します。
災害資金 66万円まで
※無利子ですが、延滞金はあります。
実際に必要とされる金額が貸付限度額を下回る場合は、その金額までです。
資金の申込みから口座振り込みまでに約2週間、ただし、急ぎの場合は、窓口払いにより約1週間でお貸しします。
平成23年3月22日~
千代田区福祉総務課 電話:03-5211-4211
千代田区内の中小企業者で、直接又は間接的に被害を受けた事業者に対して、「災害対策特別資金」融資制度を創設しました。
千代田区商工融資申込資格を有する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの。
運転資金・設備資金
融資限度額の範囲内で2口まで
項目 |
区民優遇※ |
一般 |
---|---|---|
融資限度額 |
500万円 |
|
融資期間 |
5年以内 |
|
据置期間 |
6ヶ月以内 |
|
名目利率 |
2.1%以下 |
|
利子補給率 |
1.8% |
0.9% |
本人負担率 |
0.3%以下 |
1.2%以下 |
信用保証料補助 |
全額補助 |
なし |
注釈:代表者が千代田区民である事業所
平成23年4月1日~9月30日
既存資金との併用制限のない、別枠資金とする。
借換特例の適用はない。
千代田区区民生活課 電話:03-5211-4344
お問い合わせ
政策経営部広報広聴課報道担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4172
ファクス:03-3239-8604
メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp
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