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更新日:2016年4月1日

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工事請負契約における現場代理人の常駐義務緩和

工事請負契約の的確な履行を確保するため、現場代理人の工事現場への常駐を義務づけていますが、通信手段の発達や人材不足にも配慮し、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和します。

これにより、工事請負契約約款を改正し、「千代田区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」を制定しました。主な内容は次のとおりです。

常駐義務緩和の概要

1 常駐義務緩和の主な内容

(1)常駐を要しないことができる期間

次のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人について、工事現場において常駐しないことができます。

  1. 請負契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  2. 工事の全部の施工を一時中止している期間
  3. 橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  4. その他工事現場において作業等が行われていない期間

(2)兼任することができる工事

次の全てに該当する場合は、合計で3件まで、現場代理人の兼任を認めます。

  1. それぞれが千代田区発注の工事であり、兼任する工事現場が千代田区内であること
  2. それぞれが単価契約の工事又は契約金額2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)未満の工事であること
  3. 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること
  4. 発注者又は監督員が求めた場合は、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと

2 適用

平成28年4月1日以降に公募する工事請負契約

3 手続き

兼任を希望する請負者は、千代田区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準(PDF:103KB)に該当することを確認し、現場代理人兼任届(エクセル:37KB)を提出します。

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お問い合わせ

政策経営部契約課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4156

ファクス:03-3221-7080

メールアドレス:keiyaku@city.chiyoda.lg.jp

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