更新日:2018年12月4日

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独自利用事務

独自利用事務とは

当区は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自にマイナンバーを利用する事務を、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能と定められています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

当区の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の一覧表
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
区長

1

東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務
区長

2

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務
区長

3

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)による結核患者の医療費の助成に関する事務
区長

4

千代田区障害者福祉手当条例(昭和48年千代田区条例第6号)による障害者福祉手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
区長

5

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具費等支給)
区長

6

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(移動支援)
教育委員会

1

千代田区児童育成手当条例(昭和46年千代田区条例第14号)による児童育成手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの(育成手当に限る)
教育委員会

2

千代田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年千代田区条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの
教育委員会

3

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助の実施に関する事務であって区規則で定めるもの
教育委員会

4

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって区規則で定めるもの
教育委員会

5

千代田区児童育成手当条例(昭和46年千代田区条例第14号)による児童育成手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの(障害手当に限る)
教育委員会

6

千代田区次世代育成に係る手当に関する条例(平成18年千代田区条例第14号)による次世代育成手当の支給に関する事務であって区規則で定めるもの
教育委員会

7

千代田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年千代田区条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

各事務の届出書および根拠規範は、以下からダウンロードできます。

(注釈) 区長-1~3については、東京都からの事務処理特例による

根拠規範

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お問い合わせ

政策経営部情報システム課住民情報係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 

電話番号:03-5211-4147

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:it-suishin@city.chiyoda.lg.jp

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