ワンルームマンション等建築物に関する指導
ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱
目的
ワンルームマンション等建築物の建築に伴う紛争を未然に防止するため、要綱に従って事前協議を行い、良好な近隣関係及び地域の健全な生活環境の保持・向上を図ることを目的としています。
根拠法令等
- 千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱
- 制定:昭和61年7月1日
- 改定(最終):平成22年4月20日(平成22年8月1日施行)
- 千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要領
- 制定:平成16年8月1日
- 改定(最終):平成22年4月21日
対象建築物
次のどちらにも該当するものが対象となります。
- 専用面積が30平方メートル以下の住戸が、10戸以上の建築物
- 階数が地下を含めて4以上の建築
事業内容
建築計画届出書による指導及び標識の設置届、説明会等の報告書の受理、工事完了後の現地調査、適合証の発行
建築計画届出書の提出
- 建築確認申請等を行う前に、建築計画・管理等について協議し、「建築計画届出書」を提出してください。
- 届出時期は、確認申請等の前の標識設置届出前です。
標識設置・住民説明
- 隣接関係住民及び近隣関係住民に周知を図るため、標識を設置し、「標識設置届」を提出してください。
- 隣接関係住民に計画・管理等の説明をし、「説明会等報告書」を提出してください。
設計上の留意事項
(1)地域の環境
- 空地と緑化
空地・緑化を確保し、界わいの景観に配慮するよう努めてください。
- ごみ容器置場
ごみ容器置場は、屋根・壁で囲った閉鎖型構造にしてください。
- 自転車等の置場
自転車・バイク等の駐車場は、1住戸に1台以上としてください。
- プライバシー
隣家を見下ろすことのできる開口部には、目隠し等を設けてください。
- 静寂な住環境
外階段・開放廊下の床仕上げ及び玄関ドア等(開閉時)は、防音仕様としてください。
室外機(冷暖房・給湯等)及び台所等からの換気口の設置場所は、周辺環境に配慮し、外部からの見え方や安全を考えて設置場所・方法を検討してください。
- 駐車場の確保
巡回管理・引越し用の駐車スペースを計画するように努めてください。
(2)住宅の環境
- 隣地との間隔
住居地域では、隣地境界線から建物外壁面までは、50cm以上離すように努めてください。
- 専用床面積
1住戸の専用面積は、25平方メートル以上とします(平成22年8月1日より施行。なお、従前は、22平方メートル以上)。
専用面積とは、各住戸に隣接または住戸内にあり専用的に使用されるパイプスペース・メーターボックスの部分を含んだ、壁心の床面積をいいます。
- ファミリー向け住戸の設置
住戸の総戸数が20以上となる場合には、ファミリー向け住戸(専用面積40平方メートル以上)の専用面積の合計を、全住戸の専用面積の合計の3分の1以上とします。
(3)建物の管理
- 管理人室設置
管理人室を設けてください。
- 管理人の設置
総戸数が30戸未満の場合は定時巡回、30戸以上50戸未満の場合は4時間駐在、50戸以上の場合は8時間駐在とします。システムによる方法でも可能です。
- 緊急連絡先表示
玄関ホール等の外部の人からも見やすい場所に、建物名称、緊急連絡先等を記載した表示板を掲示してください。
- 建物使用規約等
近隣住民に迷惑を及ぼす恐れのある行為を禁止するため、建物使用規則等を作成し、入居者にその内容を確認させてください。
- 住民登録の指導
販売パンフレット、入居規約等に「住民登録」のお願い等の文章を入れて、入居者に周知・指導を行ってください。
維持管理上の留意点
(1)所有者等の責務
- 良好な近隣関係の形成・保持
- 住宅入居者に対する住民登録の指導
- 住宅の転用防止、入居者の町会加入の指導
(2)入居者の責務
適正な維持管理、使用規則の遵守、良好な近隣関係の形成・保持
(3)建物の使用規則等の作成
- 建物の使用規則等で定める事項
- 維持管理、近隣への迷惑行為または不快行為の禁止、危険物等の持ち込み禁止、違法駐車・駐輪の禁止
- ごみ保管施設・収集規定、法令・使用規則違反者への措置、近隣協定の遵守・住民登録、町会加入の実施
- 住宅の転用防止
(4)管理会社等の定期報告