トップページ > まちづくり・環境 > 建築 > 新築・増改築時の事前手続き > ワンルームマンション等建築物に関する指導

更新日:2020年2月7日

ここから本文です。

ワンルームマンション等建築物に関する指導

ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱

目的

ワンルームマンション等建築物の建築に伴う紛争を未然に防止するため、要綱に従って事前協議を行い、良好な近隣関係及び地域の健全な生活環境の保持・向上を図ることを目的としています。

根拠法令等

  • 千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱
    • 制定:昭和61年7月1日
    • 改定(最終):平成22年4月20日(平成22年8月1日施行)
  • 千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要領
    • 制定:平成16年8月1日
    • 改定(最終):平成22年4月21日

対象建築物

次のどちらにも該当するものが対象となります。

  • 専用面積が30平方メートル以下の住戸が、10戸以上の建築物
  • 階数が地下を含めて4以上の建築

事業内容

建築計画届出書による指導及び標識の設置届、説明会等の報告書の受理、工事完了後の現地調査、適合証の発行

建築計画届出書の提出

  • 建築確認申請等を行う前に、建築計画・管理等について協議し、「建築計画届出書」を提出してください。
  • 届出時期は、確認申請等の前の標識設置届出前です。

標識設置・住民説明

  • 隣接関係住民及び近隣関係住民に周知を図るため、標識を設置し、「標識設置届」を提出してください。
  • 隣接関係住民に計画・管理等の説明をし、「説明会等報告書」を提出してください。

設計上の留意事項

(1)地域の環境

  1. 空地と緑化
    空地・緑化を確保し、界わいの景観に配慮するよう努めてください。
  2. ごみ容器置場
    ごみ容器置場は、屋根・壁で囲った閉鎖型構造にしてください。
  3. 自転車等の置場
    自転車・バイク等の駐車場は、1住戸に1台以上としてください。
  4. プライバシー
    隣家を見下ろすことのできる開口部には、目隠し等を設けてください。
  5. 静寂な住環境
    外階段・開放廊下の床仕上げ及び玄関ドア等(開閉時)は、防音仕様としてください。
    室外機(冷暖房・給湯等)及び台所等からの換気口の設置場所は、周辺環境に配慮し、外部からの見え方や安全を考えて設置場所・方法を検討してください。
  6. 駐車場の確保
    巡回管理・引越し用の駐車スペースを計画するように努めてください。

(2)住宅の環境

  1. 隣地との間隔
    住居地域では、隣地境界線から建物外壁面までは、50cm以上離すように努めてください。
  2. 専用床面積
    1住戸の専用面積は、25平方メートル以上とします(平成22年8月1日より施行。なお、従前は、22平方メートル以上)。
    専用面積とは、各住戸に隣接または住戸内にあり専用的に使用されるパイプスペース・メーターボックスの部分を含んだ、壁心の床面積をいいます。
  3. ファミリー向け住戸の設置
    住戸の総戸数が20以上となる場合には、ファミリー向け住戸(専用面積40平方メートル以上)の専用面積の合計を、全住戸の専用面積の合計の3分の1以上とします。

(3)建物の管理

  1. 管理人室設置
    管理人室を設けてください。
  2. 管理人の設置
    総戸数が30戸未満の場合は定時巡回、30戸以上50戸未満の場合は4時間駐在、50戸以上の場合は8時間駐在とします。システムによる方法でも可能です。
  3. 緊急連絡先表示
    玄関ホール等の外部の人からも見やすい場所に、建物名称、緊急連絡先等を記載した表示板を掲示してください。
  4. 建物使用規約等
    近隣住民に迷惑を及ぼす恐れのある行為を禁止するため、建物使用規則等を作成し、入居者にその内容を確認させてください。
  5. 住民登録の指導
    販売パンフレット、入居規約等に「住民登録」のお願い等の文章を入れて、入居者に周知・指導を行ってください。

維持管理上の留意点

(1)所有者等の責務

  • 良好な近隣関係の形成・保持
  • 住宅入居者に対する住民登録の指導
  • 住宅の転用防止、入居者の町会加入の指導

(2)入居者の責務

適正な維持管理、使用規則の遵守、良好な近隣関係の形成・保持

(3)建物の使用規則等の作成

  • 建物の使用規則等で定める事項
  • 維持管理、近隣への迷惑行為または不快行為の禁止、危険物等の持ち込み禁止、違法駐車・駐輪の禁止
  • ごみ保管施設・収集規定、法令・使用規則違反者への措置、近隣協定の遵守・住民登録、町会加入の実施
  • 住宅の転用防止

(4)管理会社等の定期報告

年1回、維持管理報告書を提出してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境まちづくり部住宅課住環境整備係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4312

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:juutaku@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?