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更新日:2021年9月21日
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優良住宅認定制度とは、個人または法人(通常は建設業者等)が建設した住宅について優良住宅である旨の認定を受け、その敷地とともに譲渡した場合における一定の要件に該当する土地の譲渡利益金額にかかる課税を軽減する制度として昭和48年に始まりました。
その後、個人または法人(いわゆる元地主)が当該建設を行う者に対して土地を譲渡した場合における一定の要件に該当する譲渡益にかかる課税も軽減することになりました。
土地を譲渡したときの譲渡益課税については、租税特別措置法に基づく土地譲渡益重課税制度、特定長期譲渡所得課税制度及び法人の長期保有土地等の譲渡に対する追加課税制度があります。この重課税・追加課税制度から除外又は軽減措置を適用する手続きの一つとして、優良住宅認定制度があります。
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