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更新日:2019年8月28日

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生活環境条例 よくある質問

条例Q&A

なぜこの条例がつくられたのですか

区ではこれまでも生活環境整備に取り組んできましたが、現状では大きな成果が見られませんでした。そこで新たな条例を定め、地域の実情にあった改善ができるようにしました。
生活環境条例では「路上禁煙地区」「環境美化・浄化推進モデル地区」「違法駐車防止重点地区」を指定し、集中的・継続的な取り組みを行います。なお、喫煙に関してはマナーの問題だという声もありますが、モラルの範ちゅうを超えた行為が区に多数報告されていることも考慮して規制の対象としました。

禁煙となる場所はどこですか

皇居を除く区内全域の道路上および区長が特に必要と認める公共の場所が終日禁煙となります。詳細は、生活環境条例 路上禁煙地区、環境美化・浄化推進モデル地区をご覧ください。
この場所では、違反者には罰則が科せられます。
また、道路上および指定された公共の場所以外でも、公共の場所において歩きタバコをしないよう努める義務があります(条例第9条2項)。

立ち止まったり、携帯の灰皿を持っていたりしての喫煙もダメなのですか

喫煙とは、「たばこを吸うこと」と「火のついたたばこを持つこと」を指します。自動車内などもっぱら個人が占有する空間を除き、区内の道路上および区長が特に必要と認める公共の場所では、喫煙する行為すべてが禁止されます。立ち止まったり、携帯灰皿を持っていたり、自転車やオートバイを運転している際の喫煙にも罰則が科せられます。
また、自動車内の喫煙であっても道路などに吸い殻をポイ捨てした場合は、罰則の対象となります。

電子たばこは規制の対象になりますか

区では、製造たばこのうち、紙巻きたばこおよび加熱式たばこ(iQOS、glo、Ploomシリーズなど)の喫煙(これらのたばこを互換品などを使用して喫煙する場合を含む)を規制の対象としています。
電子たばこのうち、リキッド式などのたばこ葉を使用していないものは規制対象とはなりませんが、公共の場所では周囲の迷惑や喫煙場所と誤解されるおそれがありますので、できる限り喫煙所でお楽しみください。

条例に違反した場合の罰則について教えてください

違反者への区の対応と措置は次の表のとおりです。取締りは地域の方々や警察などの関係行政機関とも密接に連携・協力して行います。
過料の告知は区の職員が行い、必ず身分証を提示します。
過料は、その場で現金でお支払いいただくか、納付書を発行し、後日納付していただきます。
(注意) 過料は当面2,000円です。

違反者への区の対応と措置一覧

区域

禁止事項

禁止行為の再発

改善命令違反

区内全域

公共の場所での以下の行為が禁止されます。

  • 吸い殻や空き缶等のポイ捨て
  • 落書き
  • 置き看板等の放置
  • チラシ等配付物の散乱
  • ペットのふん等の放置
  • 善良な風俗を害する活動とその援助協力

(生活環境を著しく害している場合)

改善命令

氏名・住所等の公表

路上禁煙地区

(区内全域)

道路上および区長が特に必要があると認める公共の場所において、以下の行為が禁止されます。

  • 喫煙
  • 吸い殻のポイ捨て

過料(2万円以下)

-

環境美化・浄化推進モデル地区

(注意)

公共の場所での以下の行為が禁止されます。

  • 吸い殻や空き缶等のポイ捨て
  • 落書き
  • 置き看板等の放置

(生活環境を著しく害している場合)

  • 過料(2万円以下)
  • 改善命令
  1. 氏名・住所等の公表
  2. 罰金(5万円以下)
  3. 告発
  • チラシ等配付物の散乱
  • ペットのふん等の放置
  • 善良な風俗を害する活動とその援助協力

(生活環境を著しく害している場合)

改善命令

氏名・住所等の公表

違法駐車等防止重点地区

違法駐車

警察による取り締まり

警察による取り締まり

お問い合わせ

地域振興部安全生活課安全生活係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4251

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp

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