更新日:2023年8月29日

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千代田区生活環境条例

安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例

区では、区内の生活環境の改善を目的として、全国で初めて喫煙に罰則を設けた「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」を制定し、平成14年10月1日に施行しました。
この条例の制定の背景には、地域からの悲痛な「声」がありました。
詳しくは、千代田区生活環境条例のあらましをご覧ください。

生活環境条例の規制内容

違反者への区の対応と措置は、次の表のとおりです。取り締まりは、地域の方々や警察などの関係行政機関と密接に連携・協力して行います。

区内は、皇居を除く全域が路上禁煙地区となっています。
路上禁煙地区で喫煙し、または吸い殻をポイ捨てした場合は、過料処分の対象となります。
規制の対象となるたばこは、紙巻きたばこおよび加熱式たばこです。
なお、路上喫煙の過料の額は、当面2,000円とします。

過料は、職員証を携帯している区の職員が告知し、納付書または直接その場でお支払いただきます。

指定地区については、生活環境条例 路上禁煙地区、環境美化・浄化推進モデル地区のページをご覧ください。

違反者への区の対応と措置
区域 禁止事項 罰則等 改善命令違反
区内全域

公共の場所での以下の行為が禁止されます。

  • 吸い殻や空き缶等のポイ捨て
  • 落書き
  • 置き看板等の放置
  • チラシ等配付物の散乱
  • ペットのふん等の放置
  • 善良な風俗を害する活動とその援助協力

(生活環境を著しく害している場合

  • 改善命令
氏名・住所等の公表

路上禁煙地区

(区内全域)

道路上および区長が特に必要があると認める公共の場所において、以下の行為が禁止されます。

  • 喫煙
  • 吸い殻のポイ捨て
過料(2万円以下) -

環境美化・浄化推進モデル地区

(注釈)

公共の場所での以下の行為が禁止されます。

  • 吸い殻や空き缶等のポイ捨て
  • 落書き
  • 置き看板等の放置

(生活環境を著しく害している場合)

  • 過料(2万円以下)
  • 改善命令
  1. 氏名・住所等の公表
  2. 罰金(5万円以下)
  3. 告発

公共の場所での以下の行為が禁止されます。

  • チラシ等配付物の散乱
  • ペットのふん等の放置
  • 善良な風俗を害する活動とその援助協力

(生活環境を著しく害している場合)

  • 改善命令
氏名・住所等の公表
違法駐車等防止重点地区 違法駐車 警察による取り締まり 警察による取り締まり

(注釈) 「環境美化・浄化推進モデル地区」とは、「特に環境の美化及び浄化の改善を図る必要があると認められる地区(第20条)」として、指定された地区です。

規制区域の標示

区は、路上禁煙地区を周知するため、区内全域に次のような標示を行っています。
現在は、さまざまなデザインの標示物が設置されていますが、千代田区公共施設サインデザインマニュアルおよび公共サイン計画に基づき、平成31年度・令和元年度までに順次更新していく予定です。

区分 現在の表示(注釈) 更新後の表示
平板サイン
(ガードレールなどに設置)

画像:平板サイン(旧デザイン)

画像:平板サイン(新デザイン)

立て看板サイン
(街路灯などに設置)

画像:立て看板サイン(旧デザイン)

画像:立て看板サイン(新デザイン)

自立サイン大
(歩道などに設置)

画像:自立サイン大(旧デザイン)

画像:自立サイン大(新デザイン)

自立サイン小
(歩道などに設置)

画像:自立サイン小(旧デザイン)

画像:自立サイン小(新デザイン)

床面サイン(タイル)
(路面に表示)

画像:床面サイン(タイル)(旧デザイン)

画像:床面サイン(タイル)(新デザイン)

(注意) 規制区域の標示は、平成14年の条例施行後順次更新を重ねているため、このコンテンツで紹介しているものと異なるデザインの標示も設置されています。

お問い合わせ

路上喫煙、たばこのポイ捨て、客引きに関するご意見は下記からご連絡ください。

電話やメール以外の方法をご希望の方は、「区政へひとこと」へご意見をお寄せください。

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お問い合わせ

地域振興部安全生活課安全生活係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4251

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp

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