トップページ > まちづくり・環境 > 生活環境 > 公害 > 公害に関する苦情・相談

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

公害に関する苦情・相談

区には、建設工事に伴う騒音・振動や飲食店の悪臭など、公害に関するさまざまな苦情・相談が寄せられています。

このような相談等について、区では原因を究明し、できるだけ早く相談者、対象者双方の理解が得られるように助言・指導を行っています。

しかし、近年は苦情の種類や内容が複雑多岐にわたり、解決までに時間がかかる場合も多くなっています。

相談の際にお聞きすること

  1. 相談者の住所、氏名、連絡先
  2. 発生源の名称、場所
  3. 公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度など)
  4. 被害の程度、影響
  5. これまでの発生源との関係や経緯など
  6. 発生源に対する要望事項

相談いただく際の注意点

  1. 匿名による相談は、対応できかねる場合もあります。
  2. 相談者の了解を得ずに発生源に対して相談者の氏名などを明らかにすることはありません。
    ただし、発生源に対して状況確認や注意喚起を行うことで、位置関係やこれまでの経緯等から相談者が容易に推測されてしまう場合もあります。
  3. 相談者の氏名などを明らかにしていただくのは、公害苦情の事実確認や現場の状況報告のためです。
    また、個人の利害関係による意図的な通報等を防止するためです。ご協力をお願いします。
  4. 対応については、相談者のご意向に添えない場合もあります。

公害紛争処理について

次のような場合、専門の機関である国の公害等調整委員会や都道府県の審査会による紛争の解決制度があります。

  • 当事者間の対立が深刻なとき
  • 区への申立から長期間が経過しているにも関わらず解決の見通しが立たず、第三者の仲介が必要、あるいは仲介があれば問題が進展すると思われるとき
  • 損害賠償の問題が中心になっているとき

お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課公害指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4254

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?