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更新日:2024年4月1日

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最近の東京における大気環境の状況(微小粒子状物質PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に漂う粒径2.5μm(2.5mmの千分の一)以下の小さな粒子のことで、非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や、循環器系への影響が懸念されています。

PM2.5の大きさの比較(東京都ホームページから引用)

PM2.5の大きさの比較

粒子状物質には、主に物の燃焼などによって直接排出されるものと、大気汚染物質が化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などや、コークス炉、鉱物の堆積場等の施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。また国内起源のものばかりではなく、海外からの移流分が影響していることも示唆されています。

東京都では、PM2.5の環境基準設定以前から、独自に大気中のPM2.5の濃度測定を行っています。その結果によれば、都内大気環境中のPM2.5濃度は、ディーゼル車規制などの効果で、この10年間で約55パーセント減少しています。

近頃国外の大気汚染の影響で、西日本などでPM2.5の濃度が上昇しているとの報道がありますが、東京都の測定によると、1日平均値の平均は、今のところ昨冬と比べても、大きな変化は見られません。

測定状況と、環境基準

現在、国や自治体が全国500か所以上でPM2.5の常時監視を実施しています。都内では、東京都が測定を実施しています。区内には、神田公園出張所と日比谷交差点の2か所に常時監視の測定局があります。現在の測定値は次のページで見ることができます。

現在の東京都全体の大気汚染地図情報(東京都環境局ホームページ)(外部サイトへリンク)

(注釈) 測定局番号1、「千代田区神田司町」が神田公園出張所の測定値です。
(注釈) 上記のページの上段項目[自排局]をクリックすると、「日比谷交差点」の測定値を見ることができます。

環境基本法では、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、次のとおり環境基準を定めています。

1年平均値 15μg/立方メートル以下 かつ 1日平均値 35μg/立方メートル以下

注意喚起のための暫定的な指針となる値

平成25年2月、環境省の「微小粒子物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。

1日の平均値が70μg/立方メートルを超える場合

  • 不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、小児、高齢者は、体調に応じて、より慎重に行動する。

この値を大きく超えない限り、健康な人に影響がみられるわけではありませんので、運動会等の屋外での行事を中止する必要はありません。ただし、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者などは、配慮が必要です。

1日の平均値が70μg/立方メートル以下場合

  • 特に行動を規制する必要はない。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、小児、高齢者は、体調の変化に注意する。

千代田区の取り組み

区では、PM2.5が国の暫定的な指針値である1日の平均値が70㎍/立方メートルを超えると予測される場合に、安全安心メールと防災無線を使って、区民の皆様に注意喚起等を行います。

暫定指針値を超えると予測される判断方法

  1. 区内測定局2局の平均値における、当日の午前5時から7時までの1時間平均値が85㎍/立方メートルを超えた場合
  2. 区内測定局2局の平均値における、当日の午前5時から12時までの1時間平均値が80㎍/立方メートルを超えた場合

PM2.5や大気汚染についてのお問い合わせ先

  • 測定状況などについて
    環境まちづくり部環境政策課公害指導係(電話番号:03-5211-4254)
  • 健康相談について
    千代田保健所保健サービス課保健相談係(電話番号:03-5211-8175)

お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課公害指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4254

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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