更新日:2022年1月27日

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騒音・振動

騒音・振動とは

騒音とは、一般に大きい音や音色の不快な音など、会話が妨げられたり、勉強や事務の能率が低下したり、休養や安眠を妨害されたりと、生活するうえで「ないほうが良い音」「好ましくない音」をいいます。ただし、音は聞く人の心理的な要因や立場によって、感じ方が異なります。

公害としての振動とは、「好ましくない振動」「不快な振動」のことです。振動によって人々の生活や健康が損なわれ、また、快適な生活が阻害されたりします。騒音と同様に感じ方に個人差があります。

千代田区内は建設工事が頻繁に行われ、さらに工事が大型化・長期化することが多々あります。一方で、道路工事等は昼間の交通量が多いため、夜間に施工されることも少なくありません。騒音、振動は区民の生活環境に重大な影響を及ぼしています。

騒音の目安

デシベル

状態

120

飛行機のエンジンの近く

110

自動車の警笛(前方2メートル)

100

電車が通るときのガード下

90

大声による独唱、騒々しい工場内

80

地下鉄等の車内

70

掃除機・騒々しい事務所

60

静かな乗用車・普通の会話

50

静かな事務所

40

図書館

30

ささやき声

20

木の葉のふれあう音

(注意) 音に対する感じ方は、音の強さ、周波数の違いによって異なります。騒音の大きさは、物理的に測定した騒音の強さに、周波数ごとの聴覚補正を加味して表します。

振動の目安

デシベル

状態

90

家屋が激しく揺れ、座りの悪いものが倒れる

80

家屋が揺れ、戸・障子がガタガタと音を立てる

70

大勢の人が感じる程度のもので、障子がわずかに動く

60

静止している人だけが感じる

50

人体に感じない程度

(注意) 振動の大きさの感じ方は、振幅、周波数の違いによって異なります。振動の大きさは、物理的に測定した振動の強さに、周波数による感覚補正を加味して表します。

建設工事騒音・振動

騒音・振動は、建設工事に伴って発生するものが最も多く、特に振動の苦情のほとんどが建設工事が原因です。
騒音規制法と振動規制法は、騒音・振動の基準値遵守や作業時間の制限、休日の作業禁止などを定めています。また、特に騒音・振動の著しい杭打機、さく岩機を使用する特定建設作業は、事前にチェックや指導できるように届出が義務づけられています。

受付時に現場仮囲養生の設置や低公害工法の採用、作業時間の遵守や、近隣と充分連絡をとりあいながら作業を進める事など、周辺住民の生活環境を充分考慮して作業し、公害の発生を未然に防止するように指導しています。

交通騒音・振動

千代田区では、道路面積が全体の21.5パーセントを占め、しかも幹線道路や高速道路も多く、自動車交通に伴う騒音・振動は区民生活に大きな影響を与えています。この実態を把握するため、神保町交差点など数か所を定点として、定期的に騒音、振動、交通量の調査を行っています。

騒音・振動を低減するには、自動車そのものの改良はもちろんですが、道路構造の改良、維持管理の徹底、交通規制なども効果があります。
区の測定で騒音・振動が著しく大きい場合には、東京都公安委員会あるいは道路管理者に対し改善の要請ができます。

また、現在千代田区内にはJRが9駅、都営地下鉄が9駅、東京メトロが25駅あり、交通渋滞の激しい都心で区民の足として大いに役だっていますが、それらの鉄道から発生する騒音・振動が区民生活に影響を与えている地域もあります。
千代田区では、各路線について鉄道騒音、地下鉄振動を測定監視しています。

詳しくは、千代田区の環境(大気汚染・騒音振動・水質汚濁・環境測定資料集)をご覧ください。

工場・事業場騒音・振動

千代田区では申請や届出のあった工場・事業場について、施設の内容や騒音・振動防止の方法などを審査し、必要があれば改善するように指導しています。また工場・事業場に対しパトロールを実施しています。

近隣騒音・カラオケ騒音・深夜営業騒音

飲食店などの営業に伴う音、拡声器による商業宣伝の音、ペットの泣き声、一般家庭から日常的に発生するピアノやクーラーの音など、被害が比較的狭い範囲の音を一般的に近隣騒音といいます。

近隣騒音は日常生活に伴う音であるため、あるときは被害者になったり、あるときは加害者にもなったりします。一般家庭からの騒音を防止するためには、日常生活を通じて近隣の人々との相互理解を深め、一人ひとりが音を出さないよう工夫をするなど気配りがなによりも大切です。

また、飲食店・喫茶店等の夜間・深夜営業に伴うカラオケ騒音や、店舗等の深夜営業の騒音は、近隣の人達に取って悩みの種となります。深夜まで営業する場合は、騒音防止に積極的な協力をお願いします。

カラオケ騒音・深夜営業騒音

飲食店・喫茶店等の夜間・深夜営業に伴うカラオケ騒音や、店舗等の深夜営業の騒音は、近隣の人達に取って悩みの種となります。深夜まで営業する場合は、騒音防止に積極的な協力をお願いします。

深夜営業等による騒音について、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、音量や使用時間および使用の制限をしています。

また、風俗営業や深夜の飲食店営業等の騒音については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、警察署でも規制しています。

規制の内容を理解して、積極的な協力をお願いします。

規制の内容

東京都環境確保条例第136条

地域別等に定められた音量基準を超える騒音を発生させることは禁止されています。

東京都環境確保条例第131条

午後11時から翌午前6時までの間、飲食店、喫茶店等ではカラオケ装置等を使用してはなりません。ただし、以下の場合は除かれます。

  1. 外部に音が漏れないよう、防音対策が施されている場合
  2. 消防法に規定する地下街(法第8条の2第1項)
  3. 住宅、病院等から50メートル以上離れた場所(商業地域にある住宅等からは20メートル以上離れた場所)
使用が制限される音響機器等(条例規則第68条)
  • カラオケ装置
  • 電気蓄音機拡声装置
  • 有線ラジオ受信装置
  • 録音および再生装置
  • 楽器

東京都環境確保条例第132条
  • 午後11時から翌午前6時までの間において、次に掲げる営業または作業により、規制基準を超える騒音を発生させてはなりません
深夜制限営業
  • 飲食店営業
  • ガソリンスタンド営業
  • 液化石油ガススタンド営業
  • バッティングセンター営業
  • スイミングプール営業
  • 喫茶店営業
  • ボーリング場営業
  • スイミングプール営業
  • ゴルフ練習場営業
  • 小売業(売場面積250平方メートル以上の小売業)
深夜制限作業

材料置き場における材料の搬入、搬出その他の作業

深夜営業に関する騒音の規制基準(午後11時~翌午前6時)
第1種区域
区域の区分 音源の在する敷地と隣地との境界線における音量
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
AA地域
前号に接する地先および水面
40デシベル
第2種区域
区域の区分 音源の在する敷地と隣地との境界線における音量
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
準住居地域
第2種住居地域
無指定地域(第1種、第3種、第4種区域を除く。)
第1特別地域
45デシベル
第3種区域
区域の区分 音源の在する敷地と隣地との境界線における音量
近隣商業地域(第1特別地域を除く。)
商業地域(第1特別地域を除く。)
準工業地域(第1特別地域を除く。)
第2特別地域
前号に接する地先および水面
50デシベル
第4種区域
区域の区分 音源の在する敷地と隣地との境界線における音量
工業地域(第1、第2特別地域を除く。)
第3特別地域
前号に接する地先および水面
55デシベル

ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館および老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域、第2特別地域および第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減らした値とします。

(注意1) 「第1特別地域」とは、準工業地域および工業地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域の周囲30メートル以内の地域です。
(注意2) 「第2特別地域」とは、工業地域のうち、第1種住居地域または第2種住居地域に接する地域であり、かつ、第1種住居地域または第2種住居地域の周囲30メートル以内の地域です。
(注意3) その他の時間帯においても規制基準があります(東京都環境確保条例第136条の規定による規制基準値となります)。

東京都環境確保条例第133条

夜間(午後8時から翌午前6時までの間)道路その他の公共の場所では、付近の静穏を害する行為は禁止されています。

騒音計の貸し出し

区では、騒音公害の防止のために、騒音計を無料で貸し出しています。貸し出し期間は5日間です。あらかじめ電話予約してください。

貸し出しを希望される方への諸注意

  • 区民の方、区内の事業者の方が対象です。
  • 身分証を持参してください。
  • 使用目的以外には使用しないでください。
  • 検定や校正を受けていないため、参考値としてご利用ください。

お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課公害指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4254

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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