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更新日:2022年11月1日

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公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例

条例化の背景と目的

千代田区では、近年、駅周辺など一部の繁華街で行き過ぎた客引き行為や勧誘・宣伝行為が増加し、通行の妨げになるなどの問題が生じていました。地域の住民や事業者の方々などからもご意見や陳情などが区に寄せられるようになり、これらの行為を規制する条例を制定し、平成26年4月1日から施行しました。

条例では、区内全域の公共の場所での客引き行為や勧誘行為などを規制しています。
客引き行為等が多く見受けられる地域を指定して重点的に取り組み、町会や商店会などが主体となって、区や警察と連携しながらパトロールや周知・啓発活動を行います。

これらの取り組みにより、より安全で快適なまちの実現を目指します。

千代田区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例

詳細は次の添付ファイルをご覧ください。

客引き行為等防止重点地区

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お問い合わせ

地域振興部安全生活課安全生活係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4251

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp

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