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更新日:2023年11月9日

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石綿(アスベスト)に関する申請書・届出様式

石綿(アスベスト)の申請書・届出様式

吹付け材や保温材等にアスベストが含まれている建築物等の解体等工事を行う場合は、作業開始の中14日前までに届出書と必要書類を添付し、提出してください。

大気汚染防止法

環境確保条例

大気汚染防止法に基づく届出対象工事のうち、下記のいずれかに該当する工事を行う際は届出が必要です。

  1. 15平方メートル以上の吹付け石綿を使用する壁面、天井その他の部分を有する建築物等の解体または改修の工事。
  2. 当該建築物等の延べ床面積が500平方メートル以上の建築物等の解体工事または改修の工事。

添付書類

養生報告書

区職員による養生検査の立ち合いができなかった場合には、下記の資料を参考に書類を提出してください。

石綿濃度測定結果報告

特定紛じん排出等作業終了後、下記の資料を参考に石綿濃度測定結果報告書を提出してください。

建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果報告について

着工する一定規模以上の解体・改修工事についてアスベスト含有建材の有無に関わらず、事前調査結果の報告をしてください。

詳細については(環境省)石綿事前調査結果の報告について(外部サイトへリンク)をご参照ください。

電子申請ができない場合は、下記の様式を使用してください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課公害指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4254

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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