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更新日:2023年12月18日

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解体工事・特定建設作業に関する申請書・届出様式

解体工事

解体床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、届出を提出してください。

届出作成にあたっては、建築物解体工事計画の事前周知要綱の概要をご一読のうえ、作成してください。

(注意) 大気汚染防止法の改正に伴い、報告書の様式を変更しました。

1つの建築計画等で解体する建築物が複数ある場合は、「【別紙】建築物詳細」に必要事項を記載してください。
【別紙】建築物詳細(PDF:278KB)(エクセル:14KB)

解体工事の工期延長について

工期を延長した際は、修正した標識の設置および近隣説明を速やかに実施してください。
また、延長予定の解体工事の届出(副本)を公害指導係窓口まで持参のうえ、届出(正本)を修正してください。
その際は、修正した添付書類(看板見本、看板設置場所の写真、近隣説明資料)もあわせてご提出ください。

地下室を解体するにあたり、施工者が変更となる場合について

地下室の解体床面積が80平方メートル以上である場合は、新たに解体工事の届出が必要となります。(【標識】第1号様式(PDF:71KB)(エクセル:14KB)【報告書】第2号様式(PDF:363KB)(ワード:37KB)
近隣説明の範囲は、地上部と同様となります。
なお、地上部と同一の施工者が解体する場合は、あらかじめ地下室を含めた届出であれば、新たに届出をする必要はありません。

特定建設作業

騒音規制法、振動規制法に定められた特定建設作業を行う際は、下記の記入例を参考に、作業開始の中7日前までに届出書と必要書類を添付して提出してください。

騒音

特定建設作業実施届出書【騒音】(PDF:164KB)(エクセル:21KB)

振動

特定建設作業実施届出書【振動】(PDF:16KB)(エクセル:20KB)

特定建設作業の延長について

特定建設作業の実施期間を延長する場合、特定建設作業の実施期間の延長について申請が必要となります(正副2部)。

届け出は、作業実施届に記載された期間内に提出してください。

延長期間は7日間を限度とし、1度のみ延長が可能です。

なお、実施期間を終了している場合、または8日間以上の延長が発生する恐れのある場合は、新規の特定建設作業実施届出書の提出が必要となります。

特定建設作業の実施期間の延長について(PDF:253KB)(ワード:17KB)記入例(PDF:338KB)

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課公害指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4254

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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