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更新日:2022年4月1日

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長期優良住宅の認定における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造及び設備等について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、着工前に当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定申請することができます。
また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けられる場合があります。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

長期優良住宅の認定基準

この法律に基づく長期優良住宅の認定基準は、登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目と、所管行政庁による審査項目があります。

登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
  • 住宅規模(住戸面積)
  • 維持保全計画

所管行政庁による審査項目

  • 居住環境の維持および向上への配慮

居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準

当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

地区計画等の区域内における取扱い

地区計画の、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。
ただし、地区計画の目的に則した計画として許可を受けた場合は、この限りではありません。
詳しくは、地区計画区域内の行為の届出についてのページをご覧ください。

〈問い合わせ〉
環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話:03-5211-3610

景観計画の区域内における取扱い

東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。

〈問い合わせ〉
東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課
電話:03-5321-1111
内線:30-294

都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

〈問い合わせ〉
環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話:03-5211-3610

まちなみ要件における取扱い

  1. 千代田区景観まちづくり条例に基づく届出がない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、景観まちづくりのページをご覧ください。
    〈問い合わせ〉
    環境まちづくり部 景観・都市計画課 景観指導係
    電話:03-5211-3639
  2. 千代田区雨水流出抑制施設設置要綱に適合しない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、雨水流出抑制施設設置のページをご覧ください。
    〈問い合わせ〉
    環境まちづくり部 道路公園課 みちとみどりの相談担当
    電話:03-5211-3616
  3. 千代田区緑化推進要綱に適合しない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、令和4年度ヒートアイランド対策助成のページをご覧ください。
    〈問い合わせ〉
    環境まちづくり部 環境政策課 エネルギー対策係
    電話:03-5211-4256

規模基準

住戸面積(1戸あたり)

  • 一戸建ての住宅 75平方メートル以上
  • 共同住宅 55平方メートル以上

(注釈1)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)必要です。
(注釈2)共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅です。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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