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更新日:2019年1月30日

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千代田区における住居表示の実施

住居表示実施に関する年表

年月

国の動き

区の動き

明治初年

徴税を目的とした「地番」が誕生しました(土地の所有者ごとに整理番号を付けました)。

 

明治30年頃

明治30年頃から「地番」を、住所の「番地」として使用しました。

 

昭和37年5月

住居表示に関する法律を施行しました。

 

昭和37年12月

 

  • 定例区議会で、「議案第56号市街地の区域及び当該区域における住居表示について」を議決しました。
    (内容)
    (1)実施区域は全域
    (2)住居表示の方法は「街区方式」
  • 千代田区住居表示審議会条例を制定し、審議会を昭和38年8月~昭和54年6月の期間で合計26回開催しました。

昭和38年7月

街区方式による住居表示の実施基準を制定しました。

 

昭和38年9月

 

千代田区住居表示整備実施基準を制定しました。

昭和39年7月

 

千代田区住居表示に関する条例を制定しました。

昭和39年12月

 

住居表示を実施しました(外神田一丁目~六丁目)。

昭和40年1月

 

住居表示を実施しました(東神田一丁目、二丁目)。

昭和40年7月

 

住居表示を実施しました(岩本町一丁目~三丁目)。

昭和41年4月

 

住居表示を実施しました(内神田一丁目~三丁目)。

昭和41年10月

 

住居表示を実施しました(富士見一丁目、二丁目)(九段南一丁目~四丁目)(九段北一丁目~四丁目)(飯田橋一丁目~四丁目)。

昭和42年1月

 

住居表示を実施しました(東神田三丁目)。

昭和42年4月

 

住居表示を実施しました(西神田一丁目~三丁目)(三崎町一丁目~三丁目)(皇居外苑)(北の丸公園)(日比谷公園)(内幸町一丁目、二丁目)(霞が関一丁目~三丁目)(永田町一丁目、二丁目)(千代田)。

昭和42年

住居表示に関する法律を改正しました。

住居表示の実施にあたり、「町区域の合理化」が必要になったため、一部の市町村で町の境界の変更を推し進め、全面的に改編しました。また、合わせて町名変更を進めたため、住民の不満を招きました。そのため国は、第5条を改正しました。

(改正内容)

  1. (改正前)不合理な町や字の区域があるときは、街区方式に適した合理的なものに区画しなければならない。
    (改正後)区域をできるだけ合理的なものにするよう努めなければならない(義務規定を努力規定に改正)。
  2. 町の名称を改めるときは、できるだけ従来の名称に準拠する。

 

昭和43年7月

郵便番号制を実施しました。

 

昭和44年4月

 

住居表示を実施しました(猿楽町一丁目、二丁目)。

昭和45年1月

 

住居表示を実施しました(一ツ橋一丁目、二丁目)(大手町一丁目、二丁目)(丸の内一丁目~三丁目)。

昭和46年7月

 

住居表示を実施しました(平河町一丁目、二丁目)。

昭和48年1月

 

住居表示を実施しました(隼町)。

昭和49年1月

 

住居表示を実施しました(鍛冶町一丁目、二丁目)。

昭和49年8月

 

住居表示実施促進方針を策定しました。

  1. 住民の総意を可能な限り尊重し、合意到達の地区から実施する。
  2. 町の区域については、千代田区住居表示整備実施基準に適合する限り、原則として変更しない。
  3. 町の名称については、当該地区の歴史・伝統などを尊重し、由緒あるものを原則として選択する。

昭和50年1月

 

住居表示を実施しました(有楽町一丁目、二丁目)。

昭和55年1月

 

住居表示を実施しました(紀尾井町)。
以降、住居表示は実施していません(住居表示実施率74.10%)。

昭和60年6月

住居表示に関する法律を改正しました。

(内容)市町村は住居表示の実施に伴い変更された旧町名について、その継承を図る措置を講ずるよう努めなくてはならない。

 

平成10年2月

郵便番号を7桁に変更しました。

 

平成15年~平成17年4月

 

旧町名の保存事業を実施しました。

  1. 町名由来板事業
  2. 千代田まち事典の発行

(注釈) 平成30年1月1日付で、三崎町一丁目~三丁目は神田三崎町一丁目~三丁目に、猿楽町一丁目~二丁目は神田猿楽町一丁目~二丁目に町名変更しました。

お問い合わせ

地域振興部コミュニティ総務課コミュニティ係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4180

ファクス:03-3264-7989

メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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