更新日:2014年11月5日

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住居表示とは

住居表示実施前の住所は、土地を管理する地番を番地として用いていました。しかし、時代の経過とともに枝番、欠番、飛番ができたこと等により、住所を表示する手段としてふさわしくなくなりました。

また、町の境界が入り組んでいたり、規模等も不統一であったり、郵便の配達や訪問に大きな不便を感じるようになりました。

そこで国は、このような問題を解消するため、「住居表示に関する法律」を制定し、これに基づき全国の自治体で住居表示が進められました。住居表示とは、町の形状、規模、境界などの適正化(隣町との複雑な入り組みや飛び地がなく、一定の面積で、道路・線路・河川など、恒久的な施設を境に町の区域を決定)(注釈)を図り、住所の番号を街区符号である「番」と住居番号である「号」によって住所を表示し、誰にとってもわかりやすくするものです。

(注釈)住居表示の表示例

住居表示実施前

千代田区○○町○丁目○○番地

住居表示実施後

千代田区○○町○丁目○○番○○号

千代田区住居表示整備実施基準

  1. 町名の丁目の数は概ね4~5丁目にとどめ、配列は皇居を中心に放射式または環状式とします。
  2. 街区割は道路などに囲まれたブロックとし、標準規模を面積3,300平方メートル、戸数20戸程度とします。配列の基点は皇居から見て右側の一番近いブロックとし、連続蛇行式で付番します。
  3. 住居番号は街区周囲を15mごとに区切り基礎番号を付け、建物の出入り口の位置にあたる基礎番号を住居番号とします。

お問い合わせ

地域振興部コミュニティ総務課コミュニティ係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4180

ファクス:03-3264-7989

メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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