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更新日:2023年12月5日

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土地境界確定申請書の作成方法

土地境界確定申請書は、以下の事項に注意してください。

  • 千代田区所有の土地であることを確認のうえ、申請してください。
  • すでに境界確定が済んでいる箇所は、改めて境界確定を行う必要がありません。事前に境界確定の有無を調査のうえ、申請してください。

提出書類

1.印鑑証明書

発行日から3か月以内のものを添付してください。

2.資格証明書(法人の場合)

発行日から3か月以内のものを添付してください。

3.相続を証する書面

相続人による申請の場合は、相続関係説明図を作成し、作成年月日、作成者氏名を記入し、作成者印を押印のうえ申請書に添付し、相続人全員で申請してください。
なお、すでに遺産分割協議が終了し相続人が特定されている場合は、その相続人で申請し、遺産分割協議書等の写を申請書に添付してください。
いずれの場合も、申請時には相続を証する書面として、戸籍謄本、本籍記載の住民票、遺産分割協議書等の原本を持参してください。確認後お返しします。

4.地図(公図)写

法務局(登記所)備付けの地図(以下「公図」という)を複写し申請書に添付してください。公図は境界確定に必要な資料のため、広範囲に複写し、隣接土地所有者名(両隣の範囲)、所在、縮尺、方位、法務局(登記所)名、調査年月日および調査者氏名を記入し押印してください。
なお、申請地は赤色で、近隣に参考となる土地境界図等がある場合は、その箇所を青色で表示し、土地境界図番号等を記入してください。

5.現況実測平面図

現況実測平面図は、形状が明確に把握できるよう申請地および周辺に道路・水路・境界標識(石標等)・塀および家屋等の地形、地物を明記した正確な実測図(縮尺1/250を標準とし、方位および土地の地番を記入する)を作成してください。
また、近隣に参考となる土地境界図等がある場合は、その境界点を図示してください。
なお、所在、縮尺、方位、実測年月日、測量者の氏名を記入し押印してください。

6.土地登記簿抄本または全部事項証明書(土地)

土地登記簿抄本または全部事項証明書(土地)は、発行日から3か月以内のものを申請書に添付してください。土地登記簿抄本等記載の住所と現住所が異なるときは、公的証明書で住所移転の経緯が判明できる資料を申請書に添付してください。
また、申請者の権利関係が複雑な場合は、申請者としての当事者能力を有することを確認できる書面を持参してください。
(例:親権を証する書面、差押え物件に対する債権者の同意書、破産管財人選任証書、その他裁判所の審判・判決・和解調書等)

7.現地案内図

住宅地図等から申請地を記載してください。

8.その他の参考資料

必要に応じて旧公図写、地積測量図を添付してください。旧公図に道路・水路等の着色のある場合は、旧公図写にそのとおり着色してください。
地積測量図については、法務局(登記所)備付けの写しを添付してください。

お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課財産管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4234

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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